合併処理浄化槽使用上の注意

更新日:2021年01月26日

すぐれた機能を持つ合併処理浄化槽でも、設置工事の仕方が間違っていたり、使用方法が悪かったり、適正な維持管理を怠ると充分な性能が発揮されません。

法律で次のような義務が定められていますので、必ず守ってください。

1.工事は浄化槽工事業者に頼みましょう

青森県知事登録者以外の者は工事を行うことができません。
手抜き工事等によるトラブルを防ぐ為にもきちんと確認しましょう。

2.定期的に保守点検をしましょう

きれいな水質を保つためには、浄化槽管理士による定期点検が必要です。
八戸市に登録している浄化槽保守点検業者と委託契約をすることをお勧めします。

3.年1回程度の清掃(くみ取り)が必要です

浄化槽の中にはスカムや汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると機能不良の原因になります。
清掃業者にくみ取りを依頼しましょう。

4.法定検査を受けましょう

使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内と、その後、年に1回、県指定検査機関である社団法人青森県浄化槽検査センターの水質検査を受けなければなりません。

連絡先

社団法人青森県浄化槽検査センター 電話 017-726-9500


 

下記リンク先の「浄化槽に関する届出」内の「浄化槽を設置した後は」も参照してください。

 


この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道業務課 水洗化普及グループ

〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8258 ファックス:0178-47-9065

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