受益者負担金

更新日:2023年03月07日

受益者負担金制度

下水道は、道路や公園などと同じように、皆様の税金で建設工事が行われます。しかし、主に市街地を対象に整備しているため、利用できる人や地域が限定され、また下水道が整備された地域は、生活の快適性や利便性が向上し、整備されていない地域との間には大きな差が生じることとなります。

そこで、下水道が整備された地域の皆様(=受益者)に、建設費用の一部を負担していただき、1日も早く下水道を整備するために設けられたのが「受益者負担金」です。

受益者負担金制度は、都市計画法や市の条例に基づいた制度です。

受益者負担金の納付対象者

受益者負担金は、下水道が整備された区域のすべての土地が対象となり、原則として土地所有者が納めることとなります。

ただし、長期間にわたり土地を借りているなどの場合は、協議のうえ、その権利者(地上権者、質権者、使用借主、賃借人等)が納めることができます。

なお、土地の利用状況などにより負担金の減額や、一時延期ができます。

減額できる土地

道路や福祉施設など、公共性・公益性の高い土地については、その用途に応じて減額することができます。

一時延期できる土地

耕作中の農地や、土地の権利を巡って係争中の場合で受益者が確定していない土地、土地の利用状況や地形などにより排水が困難な場合は、一時延期することができます。

受益者負担金の納付額

負担金の額は、対象となる土地1平方メートルあたり280円です。

受益者負担金 = 土地の面積(平方メートル)×280円

受益者負担金の納付方法

1.受益者の申告

受益者負担金を納める方を確認するために、「受益者申告書」を土地の所有者あてに送付します(4月下旬~5月上旬頃を予定しています)。この申告書には、あらかじめ土地の所在、地目、面積などが記載してありますので、内容をご確認のうえ、指定の期日までに返送してください。なお、減額または一時延期を希望される場合は、別途手続きが必要となりますのでお問い合わせください。

2.納付方法

負担金の納付方法は、一括または分割のどちらかを選ぶことができますので、「受益者申告書」でご希望の納付方法をお知らせください。
なお、7月に「納入通知書」を送付しますので、納期限内にお支払いください。

  • 一括…第1期納期限内(7月)に、全額を一括で納付
    (注釈)期限を過ぎた場合でも、ご連絡いただければ一括で支払うことができます。
  • 分割…年2回、5年間の10回分割で納付

3.納期限

  • 第1期(7月) : 7月1日~7月31日
  • 第2期(12月) : 12月1日~12月28日

4.納付場所

  • 市内の各金融機関(青森銀行・東北労働金庫は市外店舗でも取扱可)
  • 全国のコンビニエンスストア
  • 八戸市下水道業務課(下水道事務所)
  • スマートフォンアプリ

 

スマートフォンアプリを利用したお支払い

納入通知書に印刷されたバーコードを、スマートフォンアプリから読み込むことでお支払いできます。

利用できるアプリは次の7種類です。それぞれのアプリでのお支払い方法は、公式サイトをご確認ください。

ご注意
  • バーコードが印刷されていない納入通知書やバーコードが読み取れないもの、金融機関・コンビニ取扱期限(納入通知書左下に記載)が過ぎたもの、1枚の納入通知書の納付額が30万円を超えるもの(「LINE Pay 請求書支払い」の場合は5万円以上のもの)は、スマートフォンアプリからはお支払いできません。
  • スマートフォンアプリを利用してお支払いした場合、領収書が発行されません。領収書が必要な場合は、納入通知書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストアまたは下水道業務課でお支払いください。
  • 二重納付防止のため、スマートフォンアプリでお支払いした納入通知書は必ず破棄してください。

 

受益者変更の手続き

分割納付中に、土地売買などにより所有者が変更となる場合は、「受益者変更届」の提出により納付者を変更することが可能です。ただし、新受益者(新所有者)の承諾が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道業務課 料金グループ

〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8251 ファックス:0178-47-9065

下水道業務課へのお問い合わせフォーム