地域集会所整備費補助金制度
市では町内会、自治会等が地域集会所の整備を行う場合に、その費用の一部を補助しています。
(1)地域集会所とは
町内会、自治会等が地域福祉の向上とコミュニティ活動の促進を目的として、集会の用に供する施設のことです。
(「生活館」、「集会所」等の名称は問いません。)
(2)補助対象及び補助金の額
地域集会所の新築、建替え、改修、トイレ水洗化又はトイレ洋式化に伴う改修にかかる工事費用の2分の1以内の額を補助します。
各工事の補助要件、限度額等については、「補助金交付要領」をご覧ください。
補助金交付要領(令和5年度) (PDFファイル: 147.5KB)
補助金交付要領の概要版はこちら
補助金制度概要(令和5年度) (PDFファイル: 136.0KB)
(3)補助金交付までの手続について
補助要件の確認や予算措置の関係上、事業を実施する前にあらかじめ市と事前協議を行っていただく必要があります。
事前協議から交付までの流れについては、「補助金交付までの流れ」をご覧ください。
なお、ご相談については、随時お受けしております。
(4)補助金の活用例について
地域集会所整備費補助金の活用例をお知らせ致しますので、「補助金活用例」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉政策課 指導監査グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9294 ファックス:0178-47-0746
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9294 ファックス:0178-47-0746
更新日:2023年04月06日