飲用井戸・小規模貯水槽を設置している方へ
飲用井戸及び小規模貯水槽の設置者は、水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時の措置または汚染防止対策を図る必要があります。
飲用井戸
一般飲用井戸
個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する人に対し、飲用水を供給する井戸などの給水施設。
業務用飲用井戸
官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対し、飲用水を供給する井戸などの給水施設。
小規模貯水槽水道
水道事業に用する水道又は専用水道から供給される水のみを水源とし、貯水槽の有効容量が5立方メートルを超え、10立方メートル以下の小規模貯水槽を有する施設。
毎年1回以上の水質検査が必要です
飲用井戸や小規模貯水槽を設置している方は、必ず毎年1回以上水質検査を行ってください。
水質検査を依頼する場合、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼し検査を受けてください。
汚染が判明した場合は…
人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、担当課へご連絡ください。
また、水質検査で、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明したときも担当課へご連絡ください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
健康部 衛生課 生活衛生グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737
更新日:2021年04月01日