特定建築物について

更新日:2023年08月03日

特定建築物について

不特定多数の人が利用する一定規模以上の建築物(特定建築物)において、快適かつ衛生的な環境の確保を図るために「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(「建築物衛生法」)が制定され、建築物衛生管理基準が定められています。

特定建築物の定義

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、「法」という。)において「特定建築物」は、次の用途に供される部分の延べ面積を3,000 平方メートル以上(専ら学校教育法第1条に規定する学校にあっては延べ面積が8,000 平方メートル以上)有する建築物と定められています。

  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
  4. 旅館

特定建築物維持管理権原者の責務について

  1. 「建築物環境衛生管理基準」に従って特定建築物の維持管理をすること。(法第4条第1項)
  2. 建築物環境衛生管理技術者が、特定建築物の維持管理が建物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため意見を述べた場合は、その意見を尊重すること。(法第6条第2項)
  3. 都道府県知事等(保健所設置市長)からの改善命令等に従うこと。(法第12条)

特定建築物維持管理権原者が、特定建築物の所有者又は所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者(以下、「所有者等」という。)でもある場合は、上記の他にも責務があります。

届出について

特定建築物の所有者等は、当該特定建築物が使用されるに至ったとき、届出事項に変更が生じたとき、又は特定建築物に該当しなくなったときは、法に基づき、1カ月以内に届け出をしなければなしません。

届出書ダウンロード

特定建築物が使用されるに至った場合

届出事項に変更が生じた場合

特定建築物に該当しなくなった場合

なお、所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合、又は所有者以外に当該特定建築物の維持管理について権原を有する者がある場合、それを証する書類(破産管財人証明書、契約書、委任状等)を添付してください。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について

建築物環境衛生管理基準の一部(居室の一酸化炭素含有率、室温)及び建築物環境衛生管理技術者の選任・兼任等について改正されました。(令和4年4月1日施行)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 生活衛生グループ

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