専用水道・簡易専用水道
専用水道
専用水道とは、
自家用の水道又は水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- 人の生活の用に供する水の1日最大給水量が20立方メートル を超えるもの
ただし、次の全てに該当する場合には、専用水道から除外します。
- 他の水道(八戸市では八戸圏域水道企業団)から供給を受ける水だけを水源とする。
- 地中又は地表に設置されている口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下
- 地中又は地表に設置されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル 以下
専用水道は、水道法の適用を受ける施設です。専用水道の布設工事をするときは工事着手前に確認申請が必要であるほか、施設基準や水質基準、衛生上必要な措置等が定められています。詳しくは、「専用水道に関する手引き」をご覧ください。
専用水道に関する手引き (PDFファイル: 910.4KB)
申請書類・届出書類
専用水道の布設工事をするとき(布設工事の確認申請) | 専用水道布設工事確認申請書(Wordファイル:41KB) |
布設工事の確認申請書の記載事項を変更するとき | 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(Wordファイル:40KB) |
布設工事が完了したとき | 専用水道布設工事完了報告書(Wordファイル:41.5KB) |
布設工事の完了後に給水を開始するとき | 専用水道給水開始届出書(Wordファイル:40KB) |
専用水道を変更・廃止するとき | 専用水道(変更・廃止)届出書(Wordファイル:42KB) |
水道技術管理者を設置・変更するとき | 水道技術管理者(設置・変更)届出書(Wordファイル:40.5KB) |
水道法第24条の3に基づき業務の全部の委託をするとき | 専用水道管理業務委託届出書(Wordファイル:42KB) |
業務の全部の委託をやめるとき | 専用水道管理業務委託契約失効届出書(Wordファイル:42KB) |
(注意)井戸等の地下水を利用して専用水道を布設する際には、地下水に関する届出が必要な場合がありますので、環境保全課 調査指導グループにもご相談ください。
簡易専用水道
水道事業者(八戸圏域水道企業団)から供給される水だけを水源とし、有効容量が10立方メートルを超える受水槽をもつ施設を簡易専用水道といいます。
簡易専用水道は、水道法に基づき、法定検査を年1回受検し、貯水槽を年1回以上清掃するなど、設置者が衛生的に管理しなければなりません。詳しくは、「簡易専用水道の衛生管理について(チラシ)」をご覧ください。
(注意)消防用水の水槽など全く飲用に供されることがないものを除きます。
(注意)有効容量とは、受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量をいいます。
簡易専用水道の衛生管理について(チラシ) (PDFファイル: 550.9KB)
届出書類
簡易専用水道を設置(再開)するとき |
簡易専用水道設置届出書(Wordファイル:39KB) |
簡易専用水道の設置届の内容を変更するとき 簡易専用水道を廃止するとき |
参考
- 八戸市専用水道及び簡易専用水道取扱要領(PDFファイル:168.7KB)
- 厚生労働省の登録検査機関(水質検査機関、簡易専用水道検査機関)
- 一般家庭用等通常の上水道は八戸圏域水道企業団が提供しています
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 衛生課 生活衛生グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年10月09日