公衆浴場に関する申請・届出

更新日:2023年12月13日

公衆浴場の営業について

八戸市で公衆浴場営業を行う場合は、市保健所の許可が必要になります。
よもぎ蒸し、岩盤浴、蒸気や熱線を用いた施設についても公衆浴場法の対象になります。一方で、旅館等に設置され宿泊者のみを入浴させる浴場、労働基準法及び事業附属寄宿舎規定により監督を受ける浴場、病院や老人保健施設のデイ・ケアとして使用する浴場等、公衆浴場法の対象外になる施設もあります。詳しくは、保健所にお問い合わせください。

また、公衆浴場の営業者は、施設を法令の構造設備基準及び衛生管理基準に適合させることが義務付けられています。

公衆浴場の種類

一般公衆浴場

温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの。

(注意)一般公衆浴場は、物価統制令や設置場所の配置基準について適用を受けます。
八戸市では原則、設置しようとする場所から最寄りの一般公衆浴場と290メートル以上離れていなければ新規に設置することはできません。

その他の公衆浴場

蒸気又は熱気を使用する公衆浴場その他の入浴料金、構造設備及び営業形態が一般公衆浴場と著しく異なる特別の事情がある公衆浴場であって、次に掲げるもの。

  1. サウナ風呂 (注意)岩盤浴、赤外線ドームはこちらに該当します。
  2. 老人福祉センター(老人福祉法第条の7に規定する老人福祉センターをいう)に設置される老人のみを対象とした公衆浴場
  3. スポーツ施設に設置される当該施設の利用者のみを対象とした公衆浴場
  4. 工場、事業場が従業員の福利厚生のために設置する公衆浴場
  5. 家族風呂 (注意)貸切風呂はこちらに該当します。
  6. 露天風呂
  7. 健康増進施設認定規程(昭和年厚生省告示第号)第2条第2号に規定する施
  8. 熱気、砂、おがくず等を使用する公衆浴場 (注意)よもぎ蒸しはこちらに該当します。
  9. 相当規模の保養、娯楽、健康増進等のための施設を設置する公衆浴場等であって、市長が一般公衆浴場に該当しないと認めたもの

営業許可手続の流れ

 営業許可の流れは、以下のとおりです。

  1. 事前相談・事前指導
    (施設基準等に適合しないと、施設の再工事が必要となる場合がありますので、着工予定図面など、施設の概要が分かるものを用意して、事前に市保健所に相談してください。)
    (注意)建築、消防等の関係機関にも事前相談をお願いします。
  2. 許可申請(書類提出、施設確認検査日程打合せ)
    (注意)営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
  3. 施設確認検査(営業施設への立入検査)
  4. 営業許可指令書交付
  5. 営業開始

許可申請手数料

公衆浴場許可申請手数料 22,000円
(注意)申請書提出時に現金でのお支払いとなります。

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各種申請書・届出書ダウンロード

公衆浴場営業を始める場合

申請書の記載事項に変更が生じた場合

(注意)同一性が認められないような大幅な変更がある場合には、新たに許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

営業を停止、廃止した場合

公衆浴場を承継した場合(事業譲渡、相続、合併、分割)

事業譲渡、相続、合併、分割により営業者の地位を承継した者は、届出してください。

(注意)法改正により、令和5年12月13日から、事業譲渡による承継が認められることとなりました。

療養のために伝染性の疾病にかかっている者を入浴させる場合

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 生活衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737

衛生課へのお問い合わせフォーム

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