興行場に関する申請・届出

更新日:2022年12月13日

興行場の営業について

 八戸市で興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などを公衆に見せ、または聞かせる施設)を営業する場合、市保健所の営業許可を受ける必要があります。また、興行場の営業者は、施設内の衛生的な環境を保つために、基準に基づいた維持管理を行わなければなりません。

営業許可手続の流れ

 営業許可の流れは、以下のとおりです。

  1. 事前相談・事前指導(施設基準等に適合しないと、施設の再工事が必要となる場合がありますので、着工予定図面など、施設の概要が分かるものを用意して、事前に市保健所に相談してください。)
    (注意)建築、消防等の関係機関にも事前相談をお願いします。
  2. 許可申請(営業開始予定日の2週間前を目途に申請、施設確認検査日程打合せ)
  3. 施設確認検査(営業施設への立入検査)
  4. 営業許可通知書送付
  5. 営業開始

許可申請手数料

興行場許可申請手数料 19,000円(臨時・仮設の場合8,600円)

(注意)申請書提出時に現金でのお支払いとなります。

各種申請書・届出書ダウンロード

興行場営業を始める場合

興行場を承継した場合(事業譲渡、相続、合併、分割)

事業譲渡、相続、合併、分割により営業者の地位を承継した者は、届出してください。

(注意)法改正により、令和5年12月13日から、事業譲渡による承継が認められることとなりました。

 

申請書の記載事項に変更が生じた場合

(注意)同一性が認められないような大幅な変更がある場合には、新規の許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

営業を停止、再開、廃止した場合

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 生活衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737

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