理容所・美容所に関する申請・届出

更新日:2024年05月20日

理容所・美容所の開設について

理容行為(顔そり等を含む)は、理容師免許がなければ行うことができません。また、美容行為(まつ毛エクステンション等を含む)は、美容師免許がなければを行うことはできません。

理容所・美容所を開設するときは、保健所に届出して、施設設備の検査を受ける必要があります。
また、理容所・美容所では、法令に定める基準に従い衛生管理することが義務付けられています。

理容所、美容所の開設手続き、届出、構造設備の基準、衛生管理の基準等については、「理容業・美容業の手引き」をご覧ください。

開設手続の流れ

 開設までの流れは、以下のとおりです。詳しくは「理容業・美容業 営業の手引き」をご覧ください。

  1. 事前相談(施設の構造、必要書類等の確認)
  2. 開設届(営業開始予定日の2週間前を目途に届出、施設検査日程打合せ)
  3. 施設検査(営業施設への立入検査)
  4. 検査確認済証交付
  5. 営業開始
  • (注意1)店舗移転、大幅な構造設備の変更を行う場合も開設届(新規)が必要です。
  • (注意2)建築、消防等の関係機関にも事前相談をお願いします。

開設検査手数料

  • 理容所検査手数料 16,000円
  • 美容所検査手数料 16,000円

(注意)いずれも開設届提出時に現金でのお支払いとなります。

各種申請書・届出書ダウンロード

理容所に関する届出

理容所を開設する場合

(注意)添付書類として、診断書(これは見本です。)(PDF:56.2KB)が必要になります。

届出事項に変更のある場合(従事者の入所・退所、構造設備の変更、法人の代表者名の変更など)

(注意)同一性が認められないような大幅な変更がある場合には、新規の届出が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

理容所を承継した場合(事業譲渡、相続、合併、分割)

事業譲渡、相続、合併、分割により営業者の地位を承継したときは、届出してください。
なお、法改正により、令和5年12月13日から、事業譲渡による承継が認められることとなりました。

理容所を廃止する場合

美容所に関する届出

美容所を開設する場合

(注意)添付書類として、診断書(これは見本です。)(PDF:56.2KB)が必要になります。

届出事項に変更のある場合(従事者の入所・退所、構造設備の変更、法人の代表者名の変更など)

(注意)同一性が認められないような大幅な変更がある場合には、新規の届出が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

美容所を承継した場合(事業譲渡、相続、合併、分割)

事業譲渡、相続、合併、分割により営業者の地位を承継したときは、届出してください。
なお、法改正により、令和5年12月13日から、事業譲渡による承継が認められることとなりました。

美容所を廃止する場合

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 生活衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737

衛生課へのお問い合わせフォーム

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