理容所・美容所に関する申請・届出

更新日:2024年02月22日

理容所・美容所の開設について

 八戸市で理容所・美容所を開設するときは、事前に市保健所に届出・検査申請を行い、施設の構造設備が「八戸市理容師法施行条例」または「八戸市美容師法施行条例」等で定められた基準に適合することの検査と確認を受ける必要があります。検査と確認を受けた後でなければ、営業を行うことができません。また、理容師免許がなければ理容行為(顔そり等を含む)を、美容師免許がなければ美容行為(まつ毛エクステンション等を含む)を行うことはできません。

開設手続の流れ

 開設までの流れは、以下のとおりです。

  1. 事前相談(施設の構造、必要書類等の確認)
  2. 開設届(営業開始予定日の2週間前を目途に届出、施設検査日程打合せ)
  3. 施設検査(営業施設への立入検査)
  4. 検査確認済証交付
  5. 営業開始

開設検査手数料

  • 理容所検査手数料 16,000円
  • 美容所検査手数料 16,000円

(注意)いずれも開設届提出時に現金でのお支払いとなります。

各種申請書・届出書ダウンロード

理容所に関する届出

理容所を開設する場合

(注意)添付書類として、診断書(これは見本です。)(PDF:56.2KB)が必要になります。

届出事項に変更のある場合(従事者の入所・退所、構造設備の変更、法人の代表者名の変更など)

(注意)同一性が認められないような大幅な変更がある場合には、新規の届出が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

理容所を廃止する場合

理容所を承継した場合(事業譲渡、相続、合併、分割)

事業譲渡、相続、合併、分割により営業者の地位を承継した者は、届出してください。
(注意)
・法改正により、令和5年12月13日から、事業譲渡による承継が認められることとなりました。
・相続による承継において、相続人が2人以上ある場合、添付書類として相続同意書(理容)(PDFファイル:60.2KB)が必要になります。

美容所に関する届出

美容所を開設する場合

(注意)添付書類として、診断書(これは見本です。)(PDF:56.2KB)が必要になります。

届出事項に変更のある場合(従事者の入所・退所、構造設備の変更、法人の代表者名の変更など)

(注意)同一性が認められないような大幅な変更がある場合には、新規の届出が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

美容所を廃止する場合

美容所を承継した場合(事業譲渡、相続、合併、分割)

事業譲渡、相続、合併、分割により営業者の地位を承継した者は、届出してください。
(注意)

  • 法改正により、令和5年12月13日から、事業譲渡による承継が認められることとなりました。
  • 相続による承継において、相続人が2人以上ある場合、添付書類とし相続同意書(美容)(Wordファイル:15.6KB)が必要になります。てが必要になります。

理容・美容の出張業務について

 理容師法及び美容師法では、理美容所以外の場所で業務を行うことを禁止しています。 しかし、「八戸市理容師法施行条例」、「八戸市美容師法施行条例」等により例外として定めた以下の場合は理美容所以外の場所で出張業務を行うことができます。

  1. 疾病その他の理由により、理美容所に来ることができない者に対して理美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理美容を行う場合
  3. 社会福祉施設に入所中の者及び警察署等に拘禁中の者等に対して理美容を行う場合

出張業務を行う場合は、あらかじめ市保健所に届け出てください。

届出書類

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 生活衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737

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