クリーニング所に関する申請・届出

更新日:2023年12月13日

クリーニング所の開設について

 八戸市でクリーニング所(洗たく物の受取及び引渡しのみを行う取次店を含む)を開設するときは、事前に市保健所に届出・検査申請を行い、施設の構造設備が「八戸市クリーニング業法施行条例」等で定められた基準に適合することの検査と確認を受ける必要があります。検査と確認を受けた後でなければ営業することはできません。また、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡しのみを行う取次店を除く)には、クリーニング師を置かなければなりません。

開設手続の流れ

 開設までの流れは、以下のとおりです。

  1. 事前相談(施設の構造、必要書類等の確認)
  2. 開設届(営業開始予定日の2週間前を目途に届出、施設検査日程打合せ)
  3. 施設検査(営業施設への立入検査)
  4. 検査確認済証交付
  5. 営業開始
  • (注意1)店舗移転、大幅な構造設備の変更を行う場合も開設届(新規)が必要です。
  • (注意2)建築、消防等の関係機関にも事前相談をお願いします。

開設検査手数料

クリーニング所検査手数料 16,000円 (注意)開設届提出時に現金でのお支払いとなります。

クリーニング師研修・業務従事者講習

クリーニング師の研修

 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。

業務従事者に対する講習

 クリーニング所の営業者(取次店を含む)は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者(5人以下の店舗では、人数にかかわらず1人)に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。なお、クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。

各種申請書・届出書ダウンロード

クリーニング所を開設する場合

無店舗取次店を営業する場合

届出事項に変更のある場合(クリーニング師・管理者の変更、構造設備の変更、法人の代表者名の変更など)

(注意)同一性が認められないような大幅な変更がある場合には、新規の届出が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

クリーニング所等を廃止する場合

クリーニング所を承継した場合(事業譲渡、相続、合併・分割)

事業譲渡、相続、合併・分割により営業者の地位を承継した方は、届出してください。
(注意)法改正により、令和5年12月13日から、事業譲渡による承継が認められることになりました。

コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)営業について

 コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)営業を行う場合は、八戸市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱(以下「指導要綱」という)により市保健所に届け出る必要があります。(注意)検査手数料は必要ありません。

 構造設備等の基準を満たしている必要がありますので、次の指導要綱をご確認いただき、不明な点は担当にお問い合わせください。

届出書類

コインオペレーションクリーニング営業施設を開設する場合

届出事項に変更のある場合(管理責任者の変更、構造設備の変更、法人の代表者名の変更など)

コインオペレーションクリーニング営業施設を廃止する場合

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 生活衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737

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