食品衛生法違反者の公表について

更新日:2023年10月06日

食品衛生法第69条の規定により、八戸市が食品衛生法違反者に対し行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

なお、公表の期間は掲載日から14日間とします。

(注意)食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は,食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

営業施設等に対する行政処分等

現在はありません 

違反食品等に対する行政処分等

現在はありません

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

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