食品衛生責任者

更新日:2022年05月19日

食品の製造、加工、調理、販売等の営業を行う場合、営業者は、「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。(食品衛生法施行規則別表第17の一)営業者自らが食品衛生責任者になることもできます。「食品衛生責任者」になる方は、初任時に、一般社団法人青森県食品衛生協会(各支部)が実施する「食品衛生責任者講習会」(養成講習会)を受講してください。なお、次に該当するかたは、既に「食品衛生責任者」の資格を有する者と認められるため、「養成講習会」の受講が免除されます。

食品衛生責任者の資格要件

  1. 食品衛生法に基づく「食品衛生監視員」、「食品衛生管理者」の資格要件を満たす者
    (注意)医師、歯科医師、薬剤師または獣医師、厚生労働大臣の登録を受けた養成課程の修了者等が該当
  2. その他の衛生関係法令に基づく資格者
    (注意)栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士が該当
  3. その他、保健所長が食品衛生に関して同等以上の知識を有すると認めた者
    (注意)他の都道府県等で実施された「食品衛生責任者養成講習会」の受講者等

「食品衛生責任者」となったかたは、資格取得後も継続して、定期的に「食品衛生責任者講習会」(実務講習会)を受講するなどして、常に食品衛生に関する最新の知見の習得に努めてください。

「食品衛生責任者講習会」(養成、実務 各講習会)の開催状況

「食品衛生責任者講習会」は、県内では、一般社団法人青森県食品衛生協会(各支部)が実施しています。

開催日程等について詳しくは、ページ下の関連リンクより「一般社団法人青森県食品衛生協会」関連ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

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