臨時営業許可(新規・更新)の申請

更新日:2023年04月12日

一定の行事に付随して臨時的に営業を営もうとする方が提出していただくものです。すでに受けている営業許可を更新する場合も提出が必要です。

提出書類

添付書類

  • 営業施設の平面図
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可)
  • 登記事項証明書(コピー可)(注意)法人の場合

申請手数料

 7,500円

提出先

 八戸市保健所 衛生課 食品衛生グループ

『HACCPに沿った衛生管理の制度化』への対応について

令和2年6月1日に施行された食品衛生法の一部を改正する法律により、原則すべての食品等取扱事業者に「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められ、臨時営業の事業者もこの対象となります。

露店等の臨時営業事業者向けには、今のところ該当する手引書が公開されていませんが、一例として、公益社団法人日本食品衛生協会が作成した「小規模な一般飲食店事業者向け手引書」を参考に取り組むことができます。

ここでは、当市臨時営業の事業者の皆様を対象に、保健所が作成した衛生管理の取組み方の例示資料と参考様式を掲載しています。

参考資料

小規模な一般飲食店事業者向け手引書を参考に、臨時営業での営業設備、取扱食品に応じた取組み方を説明しています。まずは、下記から手引書と説明資料をダウンロードしてください。

参考様式

衛生管理計画及び記録の様式例を掲載しています。
記載例を参考に、自分のお店の衛生管理計画を作成し、日々の記録を行いましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

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