食品表示法違反者等の公表

更新日:2020年01月07日

 食品表示法違反者等の公表について(このページは衛生事項の違反者に限ります。)

 食品表示法では、食品関連事業者等は食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売してはならないと定められています。八戸市では、不適正な表示に対する措置として、指示等の行政指導、回収等命令の行政処分を講じた場合、違反者名やその内容について公表しています。

 また、前述の措置を講じなかった場合であっても、アレルゲンの表示の欠落、期限表示や保存方法の誤記等により、健康被害を及ぼす恐れがあると認められるときは、消費者等に注意喚起を行い、被害の発生及び拡大防止を目的に、その概要について公表しています。

 なお、公表の期間については、行政処分等を行った日から14日間を公表の期間とします。

 現在、公表している情報は、ありません。

参考

「食品表示法(平成25年法律第70号)」第7条

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
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