営業許可業種の見直し及び届出制度の創設

更新日:2024年09月17日

営業許可業種の見直し

1.新規に設定された許可業種は?

食中毒のリスクや、過去の食中毒の発生状況を踏まえ、新たな許可業種として以下の業種が新たに設定されました。

  • 漬物製造業
    漬物又は漬物加工品を製造する営業(漬物製造届を提出している事業者も該当)
  • 水産製品製造業
    魚介類その他の水産動物もしくはその卵を原料とする食品を製造する営業
    (従来では許可不要な魚介加工品製造業)
  • 液卵製造業
    鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業
  • 食品の小分け業
    菓子製造業、そうざい製造業等で製造された食品を小分けする営業

2.いつから許可業種になるの?

  • 令和3年6月1日から適用を受けます。
  • ただし施行前からすでに該当する業種の営業を行っていた営業者については3年間(令和6年5月31日まで)の猶予期間があります。
  • 施行日以降に新規に営業を営む場合は、営業許可を受ける必要があります。

3.従来の区分が見直しされる業種

それぞれ新たな業種に再編されますが、現在の許可の期限までは、そのまま営業が可能です。

従来の業種が見直しされる業種のうち代表的なもの
従来 改正後の許可業種
飲食店営業 飲食店営業
喫茶店営業 飲食店営業
菓子製造業(パン製造業を含む) 菓子製造業
あん類製造業 菓子製造業
魚肉練り製品製造業 水産製品製造業
魚介加工品製造業(許可不要) 水産製品製造業
ソース類製造業(一部) 密封包装食品製造業
缶詰又は瓶詰食品製造業 密封包装食品製造業
食品の冷凍又は冷蔵業
(冷凍食品の製造)
冷凍食品製造業

複合型冷凍食品製造業(注釈)

そうざい製造業 そうざい製造業
複合型そうざい製造業(注釈)
食用油脂製造業 食用油脂製造業
マーガリン又はショートニング製造業 食用油脂製造業
みそ製造業 みそ又はしょうゆ製造業
醤油製造業 みそ又はしょうゆ製造業

 

(注釈)複合型冷凍食品製造業、複合型そうざい製造業
HACCPに基づいた衛生管理の実施を前提として、菓子・麺類・水産製品(魚肉ねり製品を除く)などの食品の製造、食肉処理が可能

4.許可不要になる業種(代表的なもの)

  • 乳類販売業
  • コップ式自動販売機(喫茶店営業)
    (屋内設置、自動洗浄機能付きの高度な機能を有するもののみ)
  • 氷雪販売業
  • 食肉販売業(容器包装に入ったもののみを販売する場合)
  • 魚介類販売業(容器包装に入ったもののみを販売する場合)
  • 食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業のみ)

届出制度の創設

食品衛生法が改正され、営業届出制度の創設により令和3年6月1日から届出が必要になる場合があります。

1.どんな業種が届出業種になるの?

公衆衛生に影響のある食品関連事業者を把握するため、原則全ての業種が届出業種になりました。主な業種は以下になります。

  • 旧許可業種であった営業(一部)
    魚介類販売業、食肉販売業(容器包装に入れられたもののみを販売する場合)
    乳類販売業、氷雪販売業
    コップ式自動販売機(屋内設置、自動洗浄機能付き)
     
  • 販売業(小売業、卸売業)
    食料品販売業(一般的な商店、通信、訪問販売)
    食料品卸売業(食料品、野菜果物、米穀類等)
    自動販売機による販売業
     
  • 製造・加工業
    製造・加工業(添加物(規格基準が無い物)、調味料)(コーヒー、健康食品、海藻、その他の食料品)
    精穀・製粉業
    製茶業
    卵選別包装業
     
  • 上記以外のもの
    行商
    集団給食
    器具、容器包装の製造業
    露店、仮設店舗の内、営業とみなされないもの
    その他

2.届出対象外の業種はあるの?

公衆衛生に与える影響が少ない以下の営業は対象外になります。

  • 容器又は器具類を製造する営業
  • 食品又は添加物の輸入をする営業
  • 容器、器具類を輸入又は販売する営業
  • 食品又は添加物を常温で貯蔵又は運搬する営業
  • 常温保存しても危害発生の恐れがない包装食品の販売業(スナック菓子等)

3.いつから届出が必要になるの?

許可業種から届出業種に変更される場合の届出は不要です。

  • 令和3年6月1日から適用を受けます。
  • 猶予期間である令和3年11月30日までに、保健所へ届出をお願いします。
    (なお、令和3年6月1日以前でも届出可能です。)
  • 届出様式については、窓口に設置しております。また、電子データの送信も可能です。

4.届出方法

  • 窓口での届出
  • 食品衛生申請等システムを用いた届出     (令和3年2月15日から稼働)  

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

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