飲食店でテイクアウトや宅配(デリバリー)を始める際の注意点
テイクアウトや宅配は、店内で提供するより喫食までに時間がかかることに加えて、これからの季節の気温や湿度の上昇により、食中毒のリスクが高まります。一般衛生管理の徹底に加え、以下の点に注意してください。
調理・配達
- 施設設備や人的能力に応じた提供食数にしましょう。
- 持ち帰りや宅配に適したメニューを選びましょう(刺身などの生ものや半生など加熱が不十分なものの提供は避けるなど)。
- 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱しましょう(75℃以上で1分以上。二枚貝等の場合には85~90℃で90秒以上)。
- 容器に詰める際は素手で行わず調理器具や使い捨て手袋を使用し、食品は加熱後十分に冷ました後に詰めましょう。
- 調理済みの食品は適切な温度管理を行いましょう(10℃以下または65℃以上での保管)。
(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など - 購入後は早めに食べるよう、宅配時の声かけやシールの貼付等により情報提供を行いましょう。
- 食中毒等のリスクや取扱方法等、衛生上の注意事項を十分に説明しましょう。
- 販売された食品の安全性を検査するため「検食」を保存しましょう(冷蔵又は冷凍で72時間以上)。
(参考資料)
【通知】飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について(令和2年5月8日薬生食監発0508第2号) (PDFファイル: 153.7KB)
食品営業許可
弁当やそうざいをテイクアウトや宅配用に調理することは原則として「飲食店営業」の許可があればできます。ただし提供する食品の種類によっては、新たな営業許可や設備改修を必要とする場合もあり、当該食品を許可を受けずに販売することはできません。
(例)
食肉や鮮魚介類を販売する場合→食肉販売業、魚介類販売業
菓子(ケーキやクッキー等)やパンを製造販売する場合→菓子製造業
調理したそうざいを他店に卸したり、インターネットで販売する場合→そうざい製造業
食品表示
包装された食品については原則表示が必要ですが、お客さんの注文後に詰めて販売する食品については表示が省略できる場合があります。詳しくは保健所までお問合せください。
なお、表示が必要でない場合でもアレルゲン、消費期限、保存方法などの安全に関する情報は伝えるようにしてください。
・食品表示についてはこちらをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 衛生課 食品衛生グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737
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更新日:2024年09月17日