動物の譲渡
保健所では、収容した迷子動物の飼い主が見つからなかった場合や、やむを得ない事情で飼い主から引取りした犬・猫を、新たな飼い主へ譲渡する取組を行っています。
はじめに
ペットを飼ったその時から、飼い主にはさまざまな責任が生じます。
習性や飼育などに関する正しい知識を学び、きちんとした飼育環境を用意して、毎日の食事や運動もしっかり管理しなければいけません。
また、日々コミュニケーションを取り、ストレスや体調をチェックし、病気になれば治療を受けさせる責任もあります。
「ペットを飼う」=「命を預かる」こと。その最期の時まで、責任をもって飼育することが求められることを理解したうえで、譲り受けを検討してください。
動物の愛護と適切な管理については、こちら(環境省ホームページ)をご覧ください。
譲渡の条件
譲渡を希望する方について
- 主に、一般家庭において終生飼養をする目的で保健所から動物の譲り受けを希望する成人であり、家族が全員60歳以上又は単身世帯の場合は、承諾者(下の内容をご確認ください)がいること。
- 保健所が行う譲渡講習又は青森県動物愛護センターが行う譲渡講習会を1年以内に受講していること。
- 家族全員が動物を飼うことに同意していること。
- 動物を飼うことが認められている住居に住んでいること。飼養場所が集合住宅又は賃貸住宅の場合は、動物の飼養が認められていることを確認できる契約書等の書類(写し可)を提示できること。
- マイナンバーカード等の本人確認書類を提示できること。
- 動物を適正に終生飼養できること。万が一終生飼養が困難となった場合は、当該動物の譲渡先を見つけることができること。
- 動物の不妊去勢手術等の措置を確実に行うことができること。
- 過去に保健所が、犬又は猫の引取り(所有者不明の場合を除く)をしていないこと。
- 上記の他、保健所長が必要と認める要件を満たしていること。
承諾者について
- 承諾者は、譲渡者が当該動物の飼養困難となった場合、代わりに飼養する、または、新しい飼い主を探す取組をすること。
- 市内在住の60歳未満の成人であること。
犬に関する事項
- 「狂犬病予防法」に基づき譲渡を受けた日から30日以内に保健所又は犬の所在地を管轄する市区町村で「犬の登録」をすること。
- 年に1回「狂犬病予防注射」を受けさせること。また、疾病等により狂犬病予防注射を受けさせることができない場合、「猶予証明書」を提出すること。
- 犬に鑑札及び狂犬病注射済票を装着させること。
譲渡の流れ
1. 譲渡対象者の登録
譲渡希望者は、次の各種方法にて、譲渡希望の意思をお伝えください。
- 衛生課窓口への来所
- 電話
- ファックス
- 郵送
ファックス、郵送をご利用の方は、「譲渡事前調査書」をご提出ください。
なお、担当者から内容の詳細な確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
2. マッチング及び譲渡講習の受講
希望条件を考慮したうえで、対象者には保健所から、個別にご連絡をします。
指定された日時に動物とマッチングを行いますので、指定の場所へお越しください。
動物を譲り受ける意思に変わりがない場合、保健所の譲渡講習を受講してください。
(補足)
- 対象者は、市内在住者が優先となります。
- 青森県動物愛護センターの譲渡講習会を受講済みの方は、保健所の譲渡講習を免除できる場合がありますので、お申し出ください。
3. 譲渡
1及び2のステップを踏まれた方に、「誓約書」を提出していただき、無料で動物を譲り渡しします。
犬の場合は、飼い主として「犬の登録」が必要です。
後日、飼養状況を確認する場合がありますので、ご協力をお願いします。
(お願い)
保健所で収容した動物は、収容されるまでの飼養環境や健康状態が不明であることがほとんどです。また、保健所では感染症などの病気に関する検査を行っていないため、動物は現在の状態での譲り渡しとなります。
譲渡後は早めに動物病院を受診しましょう。
譲渡動物情報
こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 衛生課 食品衛生グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737
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更新日:2024年12月05日