猫に関すること

更新日:2024年12月05日

 飼い猫の適正な飼い方とのら猫問題についてのお願い。

 猫について、市民の方から寄せられる主な苦情は、「のら猫の繁殖に関すること」「放し飼いによる敷地内へのフン尿に関すること」「のら猫への無責任な餌やりに関すること」等です。
「室内に閉じ込めておくのはかわいそうだから」という理由などで放し飼いにすると、近隣住民に多大な迷惑をかけてしまいます。また、市内では、多くの身元不明の猫が、道路で車にはねられるなどし、死体として回収されている現状にあります。

 そうならないためにも、飼い主の皆さんは以下のことを心がけましょう。

猫のイラスト
  1. 子猫が生まれることを希望しない場合は、去勢や避妊手術を施すなどしましょう。
  2. 近隣住民に迷惑をかけないため、また、感染症予防や不慮の事故の防止のため、猫に迷子札をつけ室内で飼育し、屋外へ出すときはひも等でつなぐようにしましょう。
  3. 猫のフン等を確実に処理し飼育環境を常に清潔に保ち、悪臭等の発生防止に努めましょう。

(注意)のら猫への無責任な餌やりは絶対にやめましょう。

餌を与えることでのら猫が集まり、繁殖能力が増すとたくさんの仔猫が産まれます。
(1年間に2~4回の出産が可能です。また、1回の出産で4~8匹産まれます)

動物の飼い主として守るべきこと

 ペットを飼うということは、その動物の命を預かるとともに、地域社会に対しても責任を持つということです。人とペットが快適に共生していくためには、飼い主の方のモラルやマナーがとても重要です。
動物の愛護及び管理に関する法律」第7条では、飼い主が守るべきことが次のように定められています。

  1. 健康・安全の保持と迷惑防止
    動物の習性などを理解し適正に飼うとともに、地域の生活環境や人への危害や迷惑を防止すること。
  2. 病気の知識と予防
    動物の病気について正しい知識をもち、人や動物への感染の予防に注意を払うこと。
  3. 逸走防止
    動物が逃げ出したり迷子になったりしないよう、対策をとること。
  4. 終生飼養
    動物が命を終えるまで、責任をもって適切に飼うこと。
  5. 繁殖制限
    適切に管理できるよう、むやみに動物の数を増やしたり繁殖させたりしないこと
  6. 所有明示
    マイクロチップや迷子札などを着けることで、自分が飼っている動物だと分かるようにすること。

リンク

環境省ホームページ

青森県ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

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