狭あい道路拡幅整備の事務の流れについて
- 1.事前協議申請
 事前協議申請書を提出してください。
- 2.事前協議確認  (説明会開催)  
	- 協議成立の場合、事前協議確認通知書を通知。
- 不成立の場合、事前協議不成立通知書を通知。
 
- 3.測量同意書提出  
	- 拡幅用地については寄附、すみきり用地及び路肩等用地については土地譲渡を確約する。
- 拡幅用地等の測量に同意する。
 
- 4.測量調査の実施
 測量実施まで数年かかることがあります。
- 5.拡幅用地等の寄附等承諾書に押印   
 拡幅用地等の測量実測図の成果
- 6-1.寄附申込み
 すみ切り用地、路肩等用地(寄付または買取り)
- 6-2.買取りの場合は売買契約
 すみ切り用地、路肩等用地(寄付または買取り)
 拡幅用地(寄付)
- 7.拡幅用地等の所有権移転登記
 市が嘱託で実施。
- 8.支障物件の補償契約
 拡幅用地等内の支障物件
- 9.支障物件の移転完了
 支障物件の移転、除去の確認
- 10.土地代金、補償費の支払い
- 11.拡幅整備工事の着手         
	- 舗装、側溝等の工事の実施
- 事業費により、数年の工事となる場合があります。
 
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この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路建設課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館8階
管理グループ 電話:0178-43-9113 ファックス:0178-43-8630
計画グループ 電話:0178-43-2138 ファックス:0178-43-8630
用地対策グループ 電話:0178-43-9387 ファックス:0178-43-8630
整備グループ 電話:0178-43-9394 ファックス:0178-43-8630
 
    






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更新日:2021年04月01日