道路占用許可申請(協議)書

更新日:2023年12月21日

市道に、給水管やガス管等を設置し、継続して道路を使用する場合、市の許可が必要です。 八戸市道路占用料徴収条例により、占用料がかかります。また、占用している給水管、ガス管等を撤去する場合は市へ廃止届の提出が必要です。

申請に必要なもの

(1)申請書(新規及び変更の占用の場合)

申請書への押印は不要です。(ただし、必須となる添付書類のうち「工事施工遵守事項」には申請者及び工事施工者の押印は必要です。)

提出部数 2部

(2)道路占用廃止届(占用物を撤去する場合)

占用物の撤去を行う場合は道路占用廃止届を提出してください。

(水道管等、設備の新旧交換が伴う場合は道路占用許可の変更申請でお願いします。)

提出部数 1部

(3)添付書類

2部

(注意)A~Fまでは必須

A.工事施工遵守事項:申請者と施工業者の記名・押印が必要です。

B.位置図:縮尺が1/12,500程度

C.案内図:縮尺が1/500~1/1,500程度

D.工事仕様書:平面図(現況と計画)・断面図・構造図

(注意)平面図には方位を記載すること

E.現況写真:占用箇所を明示

F.舗装復旧図 :工事仕様書に記載している場合は省略可

G.念書:下請け等で施工業者が2者以上となる場合

H.その他:必要と認められる場合

工事完了後(完了から7日以内に提出)

  • 原状回復届:1部

上記(2)のC.案内図、D.工事仕様書、工事写真(着工前・工事中・完成)を添付

申請の手引き

標準処理期間

  • 閉庁日を除き10日。

事務処理(他機関との協議等)の都合上、短期間で許可することはできませんので、工事着手予定日まで余裕を持って申請してください。

許可後は、申請者へ電話連絡しますので、処理状況についての問い合わせや連絡前の来庁はご遠慮ください。

道路占用料について

  • 道路占用料は令和6年4月1日より、単価が改定されます。
  • 改定後の道路占用料の金額は、令和6年4月1日以後に許可される道路占用に適用されます。
  • 改定額の詳細につきましては、「道路占用料一覧(令和6年4月より)」をご覧ください。

令和6年4月1日からの占用料

令和6年3月31日までの占用料

  1. 令和6年3月31日までに許可された占用には以下の占用料が適用されます。ただし、占用期間がその満了日が令和6年4月1日以降となっている場合は、令和6年4月1日以降の占用料については改定後の占用料が適用されます。

その他

工事着手前に、八戸警察署から道路法第77条に基づく道路使用許可を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路維持課 道路占用グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館8階
電話:0178-43-9528 ファックス:0178-43-8630

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