公園占用許可申請書
申請について
目的 | 公園内に公園施設以外の工作物等(電柱、水道管、仮設工作物等)を設置したいとき |
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申請方法 | 窓口への持参、郵送又はメール |
受付時間 | 8時15分~17時00分(ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く) |
申請時に必要なもの |
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その他 |
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占用料
区分 | 単位 | 占用料 |
電柱類 | ― | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 |
管類、変圧塔等 | ― | 八戸市道路占用料徴収条例(昭和31年八戸市条例第3号)別表に定める額 |
その他の工作物、物件又は施設 | 1平方メートル 1月につき | 140円 |
1平方メートル 1日につき | 5円 |
備考
- 占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は端数があるときは、1平方メートルまたは1メートルとします。
- 占用の期間が1月に満たない場合は、この表に基づき算出した額に消費税が加算されます。
- 占用料は、原則前日までに、市発行の納付書により納付していただきます。
- 町内会等が申請する場合は、占用料が免除される場合があります。
- 詳しくは、八戸市都市公園条例をご覧ください。
公園占用許可申請書
様式
記載例
公園占用許可申請書(記載例) (PDFファイル: 69.3KB)
Eメールでの申請はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 公園緑地課 管理緑化グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9141 ファックス:0178-41-2302
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年12月09日