公園使用許可申請書

更新日:2024年12月09日

申請について

申請について
目的 公園を排他的に使用したいとき(運動会、イベントなど)
申請方法 窓口への持参、郵送又はメール
受付時間 8時15分~17時00分(ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
申請時に必要なもの
  • 位置図
  • 平面図(使用する範囲や設置物等が分かるもの)
  • 企画書等​​​​​​
  • その他参考となるもの
その他
  • 都市公園法などの規定がありますので、事前にお電話又は窓口でお問い合わせ下さい。
  • 審査内容によっては許可までに1週間程度掛かる場合や、協議が必要な場合があります。なお、許可書については郵送を行っておりませんので、公園緑地課窓口での受け取りをお願いします。(郵送をご希望の場合は、申請時に返信用封筒をご用意ください)

使用料

使用料について
区分 単位 使用料
行商、募金など 1件 1日につき 300円
業として行う写真撮影 1台 1日につき 100円
業として行う映画撮影 1台 1日につき 3,000円
興行など 1平方メートル 1日につき 15円
競技会、展示会など 1平方メートル 1日につき 1円

備考

  • 使用料については、消費税が加算されます。
  • 使用料は、原則前日までに、市発行の納付書により納付していただきます。
  • 町内会等が申請する場合は、使用料が免除される場合があります。
  • その他の使用料金については、八戸市都市公園条例をご覧ください。

公園使用許可申請書

様式

記載例

Eメールでの申請はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 公園緑地課 管理緑化グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9141 ファックス:0178-41-2302

公園緑地課へのお問い合わせフォーム

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