子ども・子育て支援新制度について
子ども・子育て支援新制度

幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の充実を進めていくために、
「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートしました。
新制度の概要は下記リンクをご覧ください。
新制度で利用できる教育・保育施設と事業
認定こども園 | 幼稚園 | 保育所 | 地域型保育事業 |
---|---|---|---|
教育と保育を一体的に 行う施設 | 幼児期の教育を行う 学校 | 就労等により保育できない 保護者に代わって保育する 施設 | 少人数の単位で 保育する事業 |
対象:0~5歳 支給認定:1・2・3号認定 |
対象:3~5歳 支給認定:1号認定 |
対象:0~5歳 支給認定:2・3号認定 |
対象:0~2歳 支給認定:3号認定 |

(注意)
- 新制度へ移行しない幼稚園を利用するときは、支給認定は不要です。
- 認可外保育施設からの移行が想定されますが、市内に設置されるかは未定です。
支給認定 早わかりチャート
保護者の就労を例にした場合

施設・事業の利用には、支給認定が必要です
支給認定の区分 | 年齢 | 利用できる施設・事業 |
---|---|---|
1号認定(教育を希望) | 満3歳以上 | 認定こども園・幼稚園 |
2号認定(保育が必要) | 満3歳以上 | 認定こども園・保育所 |
3号認定(保育が必要) | 満3歳未満 | 認定こども園・保育所・地域型保育事業 |
保育の認定と保育利用時間

- 保育の認定(2号・3号認定)を受けるためには・・・
保護者のいずれもが下記事由に該当することが必要です。
保育を必要とする事由 |
---|
・就労 ・出産 ・保護者の疾病/障がい ・親族の介護・看護 ・求職活動/起業準備 ・就学/職業訓練 など |
(注意)既に入園している子どもの弟・妹の育児休業も一定期間該当します。
- 保育利用時間(保育必要量)
保育を必要とする事由や状況により、保育を利用できる時間が「保育標準時間」と「保育短時間」の 2種類に区分されます。保育料は区分によって異なります。
保育標準時間(就労の場合、ひと月あたり120時間以上の就労) | ||
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延長保育 | ← 最大11時間 → (利用可能な時間帯) | 延長保育 |
保育短時間(就労の場合、ひと月あたり64時間以上120時間未満の就労) | ||
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延長保育 |
← 最大8時間 → (利用可能な時間帯) |
延長保育 |
(注意)開園時間及び延長保育の時間は、各園で異なります。

この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 こども未来課 保育グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9094 ファックス:0178-43-2144
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更新日:2021年04月01日