児童扶養手当

更新日:2024年04月15日

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

児童扶養手当を受けることができる人

児童扶養手当を受けることができる人は、次のいずれかに該当する「児童」を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくする父又は父母に代わってその児童を養育している人(養育者)です。

なお、「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子どもを言います。また、児童に中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令に定める程度の障がいの状態(国民年金法および厚生年金保険法による障害等級の1級程度)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他(棄児・孤児など)

児童扶養手当を受けられない人

次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。

児童が

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童福祉施設などに入所しているとき、又は里親に預けられているとき
  3. 父又は母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき

受給者が

  1. 日本国内に住所がないとき 

児童扶養手当の月額

児童扶養手当額は、毎年消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド措置がとられています。2023年全国消費者物価指数の実績値により、令和6年度の児童扶養手当額については、昨年度からプラス3.2%で改定されました。

令和6年度の児童扶養手当額(月額)
  令和5年4月~ 令和6年4月~
<児童1人の場合>
全部支給の方
一部支給の方
44,140円
44,130~10,140円
45,500円
45,490~10,740円
<児童2人目の加算額>
全部支給の方
一部支給の方
10,420円
10,410~5,210円
10,750円
10,740~5,380円
<児童3人目以降の加算額>
全部支給の方
一部支給の方
(注意)1人につき
6,250円
6,240~3,130円
6,450円
6,440~3,230円
  • 手当額は所得に応じて決定されます。
  • 一部支給の計算方法

全部支給の手当月額-10円-(所得額-全部支給の所得制限限度額)×所得制限係数(10円未満四捨五入)

所得制限係数
所得制限係数 第1子 0.0243007 第2子 0.0037483 第3子 0.0022448

所得制限係数は固定された係数ではありません。全国消費者物価指数の動向によって改定される場合があります。 

手当を受けてから5年を経過する等の要件に該当する場合は、一部支給停止適用措置(手当額の2分の1を減額する)の対象となりますが、働いている場合、求職活動を行っている場合、障がいや病気のため働けない場合等は、所定の手続を行えば支給停止措置から除外されます。

児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整について(令和3年3月分から)

これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、障害厚生年金、労災年金、遺族補償)を受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当の額より低い場合、その差額分を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。

詳しくは、窓口へお問い合わせください。

障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります(PDFファイル:554.9KB)

厚生労働省Q&A(PDFファイル:151.1KB)

所得制限限度額

受給者(本人)、配偶者又は同居親族(扶養義務者)の前年の所得(1月から9月までに請求する場合は、前々年の所得)が下記の表に掲げる額以上であるときは、手当の一部又は全部が支給停止となります。

所得制限限度額
扶養親族等 の数 請求者(本人)の
全部支給の

所得制限限度額
請求者(本人)の
一部支給の

所得制限限度額
配偶者及び生計を
同じくする扶養義務者

又は孤児等の養育者
0人 49万円 192万円 236万円
1人  87万円 230万円 274万円
2人  125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円

扶養親族等が3人を超える場合は、超える1人につき38万円が限度額に加算されます。

孤児等

  1. 父が死亡又は生死不明であって、かつ、母が死亡、生死不明又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  2. 母が死亡又は生死不明であって、かつ、父が死亡、生死不明又は父が法令により1年以上拘禁されている児童
  3. 母が婚姻によらないで懐胎した児童であって、母が死亡、生死不明又は法令により1年以上拘禁されている児童
  4. 両親が不明な児童

限度額に加算するもの

(1)請求者(本人)

老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合…1人につき10万円

16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合及び特定扶養親族がある場合…1人につき 15万円

(2)扶養義務者等

老人扶養親族がある場合…1人につき 6万円

(老人扶養親族の他に扶養親族等がない場合は、1人を除く)

所得額の計算方法

年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除)+
児童の父又は母から受け取った養育費の8割相当額 - 諸控除 - 80,000円

  • 諸控除には、障害者控除・配偶者特別控除・医療費控除等が含まれますが、社会保険料控除・生命保険料控除は含まれません。寡婦・ひとり親控除は、請求者である父又は母の場合は諸控除に含まれませんが、養育者・扶養義務者の場合は含まれます。

公共用地取得による土地代金等の特別控除について

公共事業などのために土地建物を売った場合、居住用財産を売った場合など所得額の算定において長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額から特別控除額を控除します。

一定の要件を満たす必要がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。

災害特例について

災害によって財産の半分以上の損害を受けた場合に、特例的に所得制限が撤廃され、手当を全額受給できます。

ただし、災害にあった年の所得が、災害を受けてもなお一定以上であれば、特例として支給された手当の一部又は全部を返還していただくことになりますのでご注意ください。

児童扶養手当を受ける手続き

児童扶養手当を受けるためには、受給資格の認定を受ける必要があります。

認定請求に必要な書類は、個別の事情により異なりますので、詳しくは窓口でご確認ください。

児童扶養手当の支給

手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

支給は、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に、各支払月の前2か月分の手当が請求者の金融機関の口座へ振り込まれます。

なお、支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

手当を受けている人の届出

手当を受けている方は、次のような届出が必要です。

  1. 現況届(受給資格者全員が、毎年8月1日から8月31日の間に提出します。2年間提出しないと受給資格がなくなります。)
  2. 住所・金融機関の口座を変更したとき
  3. 氏名を変更したとき
  4. 養育している児童に増減があったとき
  5. 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、所得の修更正があったとき
  6. 証書をなくしたり、破損したりしたとき
  7. 公的年金等を受給できるようになったり、できなくなったとき又は受給額に変更があったとき
  8. 受給者が死亡したとき
  9. 受給資格がなくなったとき

特に、次のような場合で、届出をしないまま受給した手当は、全額返還していただくことになりますので、速やかに届出をしてください。

  • 養育している児童が減じた場合
  • 所得の高い扶養義務者と同居した場合
  • 所得の修更正があった場合
  • 受給できる公的年金等の額が児童扶養手当額よりも高くなった場合 など

また、次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに届出をしてください。届出をしないまま受給した手当は、全額返還していただくことになります。

  1. 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
    (婚姻の届出をしないで異性と同居している場合や生計を同じくしている場合も含みます)
  2. 遺棄していた父又は母から連絡・訪問・送金があったとき
  3. 拘禁されていた父又は母が出所したとき(仮出所も含みます)
  4. 児童が父又は母と生計を同じく(父又は母が引取)するようになったとき
  5. 児童を養育・監護しなくなったとき(子どもの施設入所、里親委託、婚姻、受給資格者の拘禁など)
  6. その他受給要件に該当しなくなったとき

児童扶養手当を受給するにあたって

児童扶養手当を受給するにあたって

  1. 児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであり、その趣旨に従って用いなければなりません。児童の養育・監護を著しく怠っているときは、手当が支給されなくなります。
  2. 児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければなりません。正当な理由がなくて、求職活動や自立を図るための活動をしなかったときは、手当が支給されなくなります。
  3. 偽りその他不正の手段によって手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 子育て支援課 子育て給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9428/0178-43-9581 ファックス:0178-43-2144

子育て支援課へのお問い合わせフォーム