ひとり親家庭等医療費助成

更新日:2023年06月22日

ひとり親家庭等医療費の給付申請について

ひとり親家庭等医療費の給付申請を行う際は、窓口の混雑緩和のため、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。

給付申請書はダウンロードしご使用ください。また、希望者には給付申請書の郵送配布も行っております。ご希望の方は子育て支援課までお問い合わせください。

なお、来庁による受付も引き続き行っておりますが、混雑が見込まれる日(週明けの月曜日や月末)はなるべく避けていただきますようお願いいたします。

〇郵送による給付金申請手続きに必要なもの

  • 八戸市ひとり親家庭等医療給付申請書
  • 医療機関領収書等(原本)

制度の概要

八戸市に住所を有する方で、以下に該当する児童を養育しているひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。事前に受給資格認定が必要ですが、請求者及び同居親族について所得制限があります。

  1. 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母の生死が明らかでない児童
  4. 父又は母から遺棄されている児童
  5. 父又は母が1級程度の障がいの状態にある児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父母のない児童

所得制限限度額

前年の所得(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年の所得)が下表額以上の場合は医療費助成を受けることができません。

所得額 = 年間所得額 + 養育費8割相当額 - 諸控除 -80,000円

  • 給与所得又は公的年金に係る所得を有する場合には、さらに100,000円控除されます。
  • 控除には、配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、雑損控除、ひとり親控除(養育者又は扶養義務者のみ)があります。
ひとり親家庭等の父又は母及び養育者
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入の目安 (給与収入のみ)
0人 2,342,000円 約3,704,000円
1人 2,722,000円 約4,180,000円
2人 3,102,000円 約4,656,000円
3人 3,482,000円 約5,128,000円
4人 3,862,000円 約5,604,000円
5人 4,242,000円 約6,080,000円
  • 扶養親族等の数が5人を超えるときは、扶養親族等の数が5人の場合の限度額に1人につき38万円を加算。
  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、限度額に1人につき10万円を加算。
  • 特定扶養親族等(所得税法に規定する特定扶養親族及び控除対象扶養親族のうち19歳未満)があるときは、限度額に1人につき15万円を加算。
配偶者、扶養義務者等
扶養親族等の人数 所得制限限度額 収入の目安 (給与収入のみ)
0人 6,216,000円 約8,328,000円
1人 6,465,000円 約8,605,000円
2人 6,678,000円 約8,842,000円
3人 6,891,000円 約9,078,000円
4人 7,104,000円 約9,315,000円
5人 7,317,000円 約9,552,000円
  • 扶養親族等の数が5人を超えるときは、扶養親族等の数が5人の場合の限度額に1人につき21万3千円を加算。
  • 老人扶養親族があるときは、限度額に1人につき6万円を加算。

扶養義務者とは

  • 同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫など

助成の範囲

医療機関へ支払った医療費について、領収書等を添えて給付申請をすると、申請月の翌月末に保護者の口座へ振込となります。

保険適用分の医療費一部負担額のうち、児童については全額、父母については保険医療機関ごと(調剤薬局の場合、処方せん発行元の医療機関と合算した額)に、1か月につき1,000円を超える額を助成します。

  • 領収書等は1か月、1医療機関分まとめて給付申請書に添付してください。(同月、同医療機関の医療費を複数月にわたって給付申請しないでください。)
  • 高額療養費および付加給付金の対象額は差し引いて給付します。
  • 重度医療等の他公費助成に該当する医療費は助成の対象外です。

必要な届出

以下のような異動があった場合は、受給者本人による届出が必要です

  1. 健康保険証に変更があった
  2. 住所が変わった
  3. 生活保護を受けることになった
  4. 受給対象者が死亡した
  5. 婚姻・施設入所等、児童の扶養について変更があった
  6. 医療給付が第三者に起因するものであったため損害賠償を受けた
  7. 更新申請(毎年8月)

(注意)届出がされていない場合、医療機関窓口において受給資格証を提示しても医療費助成(現物給付)が受けられなかったり、返還金が生じたりする場合があります。

 

受給資格の更新

所得状況や家庭状況等を確認するため、毎年8月1日から8月31日の間に受給資格の更新手続きがあります。

7月下旬に更新申請書を送付しますので、必ず8月中に手続きをお願いします。

手続きをされない場合はその年度の7月31日で資格喪失となり、8月1日以降の医療費については助成を受けることができません。

資格喪失後、再度医療費助成を希望する場合は新規での認定申請手続きが必要となり、新規資格取得時からの医療費が助成の対象となりますのでご注意ください。

給付申請書

ひとり親家庭等医療費給付申請(郵送可)

必要なもの・・・はんこ、資格証、保険証、領収書原本等

  • 領収書等は1か月、1医療機関分まとめて給付申請書に添付してください。
  • 同月、同一医療機関の医療費を複数回にわたって給付申請しないでください。

現物支給

児童の医療費について、医療機関窓口に資格証と保険証を提示することにより、医療費(保険適用分)を支払うことなく診療を受けることができます。

ただし、以下の場合は現物給付による助成は受けられませんので、一度医療機関に支払いをし、後日子育て支援課へ給付申請をしてください。

  • 青森県外の医療機関や、接骨院・整骨院等、現物給付に対応していない医療機関を受診した場合
  • 加入保険や住所等資格証記載事項に変更があるにも関わらず、子育て支援課へ届け出ていない場合
    →変更が生じた際は、速やかに変更の届出をお願いします

    なお、届出は受給者本人による手続きとなります
  • 医療機関窓口で受給資格証を提示しなかった場合
  • 親の医療費

医療機関の皆様へ

(注意)8月中にひとり親家庭等医療費助成受給更新があります。
            それに伴う受給資格証の取扱いについて、お知らせします。

八戸市子育て支援課への請求は、青森県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金青森支部へのレセプト請求となっております。

以下のことにご注意願います。

  • 診療の際は、毎回受給者証の確認をお願いします。
    月途中で資格を喪失したり、子ども医療費に切り替わることがあります。
  • 電話での資格の確認及び受給者番号のお問合せはご遠慮ください。
  • 受給者本人(保護者)は償還払いのみとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 子育て支援課 子育て給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9428/0178-43-9581 ファックス:0178-43-2144

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