母子家庭等自立支援教育訓練給付金

更新日:2020年10月02日

ひとり親世帯のお母さん・お父さんの雇用安定と就職のため、指定の職業能力開発講座を受講した方に、受講修了後に給付金を支給します。

なお、対象となる方は所得制限があります。母子・父子自立支援員に事前にご相談ください。

支給対象者

次の全ての要件を満たす方

  1.  母子・父子自立支援員(こども家庭相談室 )へ事前相談を行っていること。
  2. 20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の親(母子家庭の母または父子家庭の父)であること。
  3. 市内在住で児童扶養手当を受けているかまたは同等の所得水準であること。(同等の所得水準については下記「児童扶養手当」リンクをご覧ください) 
  4. 受講しようとしている講座と同一講座で年度内にフロンティア八戸職業訓練助成金を受給したことがないこと。(フロンティア八戸職業訓練助成金については下記リンク参照)
  5. 就業経験、技能、資格等又は労働市場の状況から、教育訓練に関する講座を受講することが適職に就くために必要と認められること。
  6. 過去に母子家庭等自立支援教育訓練給付金を受給したことがないこと。

対象となる講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

支給額

  1. 雇用保険法による一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金を受給することができない対象者
    (一般教育訓練に係る教育訓練指定講座または特定一般教育訓練に係る教育訓練指定講座を受講する者)
    受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60%相当額
    (上限20万円、ただし1万2千円以下は支給できません。)
  2. 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金を受給することができない対象者
    (専門実践教育訓練に係る教育訓練指定講座を受講する者)
    受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60%相当額
    (その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(80万円を超えるときは80万円))とする。(ただし1万2千円以下は支給できません。)
  3. (1)及び(2)以外の対象者
    (1)及び(2)の額から、対象者が受け取ることができる一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差引いた額

手続きの流れ

  1. 受講したい講座を探し、母子・父子自立支援員(こども家庭相談室)に相談する。
  2. 受講2週間前までに市役所へ対象講座指定申請書など必要書類を提出する。
    (→指定通知書が届きます。)
  3. 指定された講座を受講する。
  4. 講座修了後1ヶ月以内に実績報告書及び給付金支給申請書など必要書類を提出する。
    (→審査後、指定口座へ振り込みいたします。)

   

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども家庭相談室

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
こども家庭支援グループ 電話:0178-38-0703 ファックス:0178-38-0735
女性支援グループ 電話:0178-38-0703 ファックス:0178-38-0735

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