結婚するときは…
婚姻届を出しましょう
届出期間
届出期間の定めはありません。届けた日から法律上の効力が発生します。
届出窓口
本庁 市民課、 南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口
または他の市区町村の窓口
届出できる方
夫になる方および妻になる方
届出の際、必要なもの
- 婚姻届
(注意) 夫になる方および妻になる方の署名の他、18歳以上の証人2人からの署名も必要です。(押印は任意です。) - 本人確認書類(「届出・証明書の交付請求受付の際は、本人確認を行っています」をご覧ください)
- 戸籍謄本の添付は原則不要です。ただし、コンピューター化されておらず、現在も紙で管理されている戸籍の方は届出時に戸籍の添付が必要になります。
令和4年4月1日から女性の結婚できる年齢が18歳に引き上げられます
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、合わせて、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。これにより、婚姻できる年齢が男女ともに18歳以上になります。
なお、経過措置として、令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも婚姻できます。その場合、女性の父母の同意書が必要となります。(又は、婚姻届の証人となることで代えることができます。)
お知らせ
夜間・休日に届出をされる方へ
窓口の受付時間外での届出は、市庁別館出入口の巡視員室で行ってください。
婚姻届が問題なく受理されるよう、市民課では婚姻届の事前審査を行っていますので、ぜひご利用ください。
(注意) 事前審査の際は、他の市区町村へ確認が必要な場合もありますので、平日16時頃までに市民課窓口へお越しください。
八戸市に本籍のある方、または新しく戸籍をつくる方へ
戸籍の編製や記載には日数がかかるため、届出日当日に戸籍謄本(全部事項証明書)などを取得することはできません。
戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要な方は、優先記載が予約できますので届出の際にお申し出ください。
外国籍の方で八戸市へ届出する方へ 国際結婚される方へ
外国籍の方や国際結婚をする方は、国籍証明書や出生証明書など届出に必要な書類があります。 詳しくは、以下へお問い合わせください。
市民課 戸籍グループ:0178-43-9194
その他
- 婚姻届に新しい住所を記入しただけでは住所変更することはできません。住所を変更するには、住民異動届出書にも必要事項を記入し提出してください。(用紙は記載台にあります。)
- 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。詳しくは、「住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。」をご覧ください。
- 婚姻届が受理された後、印鑑登録は以下のようになります。
婚姻前の印鑑登録
婚姻前後で氏が変わらない方
氏の印鑑・氏名の印鑑・名の印鑑:婚姻後もそのまま使用できます。
婚姻して氏が変わる方
- 氏の印鑑・氏名の印鑑:印鑑登録は廃止されます。必要な場合は再度印鑑登録をしてください。(印鑑登録手数料として300円かかります。)
詳しくは、「印鑑登録・廃止」をご覧ください。
- 名の印鑑:婚姻後もそのまま使用できます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 市民課 窓口グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年06月21日