国民健康保険税の納付方法を特別徴収(年金からの天引き)から口座振替へ変更できます
国民健康保険税の納付方法が特別徴収(年金からの天引き)の方であっても、申し出により納付方法を口座振替に変更することができます。
納付方法の変更を希望する方は、次により手続きが必要です。
なお、特別徴収による納付で差しつかえない場合は、この手続きは不要です。
変更手続きに必要なもの(代理人でも手続き可)
- 口座振替する預貯金通帳とその届出印
- 納付方法変更申出書
- 委任状(別世帯の方が手続きする場合は、世帯主からの委任状も必要です)
注意)申出書の様式は、国保年金課に備え付けてあるほか、下記リンクからダウンロードできます。
注意)委任状の様式は、国保年金課に備え付けてあるほか、下記リンクからダウンロードできます。
口座振替について
保険税の口座振替登録が初めての方は、国保年金課10番窓口での手続きの後、収納課で口座登録も必要です。
登録手続きなど詳しくは下記リンク先ページをご覧ください
手続きについて
随時受付します
ただし、特別徴収が停止されるのは、口座振替の手続き後、おおむね2~3か月後になります。
注意)保険税の滞納がある方は、この手続きはできません。また、口座振替への変更後に滞納が生じた場合は、再度特別徴収になります。
受付場所
国保年金課(市庁本館1階)10番窓口
注意事項
- 南郷事務所・各市民サービスセンター・金融機関窓口では、この手続きはできません。
口座振替への変更の際は、次の点にご注意ください
1 納める時期と毎回の納付金額が変わります (年額は変わりません)
特別徴収と口座振替の時期は、下記のように異なります。口座振替へ変更した場合は、普通徴収(年間8期)の納期となり、毎回の納付金額も変わります。
普通徴収(口座振替)
- 年8回・・・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月
- 納付日・・・各月の末日(末日が土日祝日や閉庁日に重なる場合はその翌平日)
特別徴収
- 年6回・・・4月・6月・8月・10月・12月・2月
- 納付日・・・各月の15日(15日が土日祝日の場合はその直前の平日)
2 社会保険料控除が変わる場合があります
確定申告や個人住民税(市県民税)の申告での社会保険料控除の適用は次のとおりです。どちらを選ぶかによって、世帯全体の所得税及び個人住民税の負担額が変わる場合がありますので、ご注意ください。
- 口座振替により国保税を支払った場合は、その口座の名義人に適用
- 特別徴収により年金から支払った場合は、その年金の受給者に適用
3 その他
- これまで口座振替を利用している方でも特別徴収が優先されますので、特別徴収ではなく口座振替での納付を希望する方は、必ずこの手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 国保税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス:0178-44-9106
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更新日:2026年09月04日