給与からの特別徴収に関するQ&A

更新日:2024年11月13日

Q1.既に退職した従業員が特別徴収税額決定通知書に載っているのはなぜか。

A1.毎年1月末までにご提出いただく給与支払報告書の徴収区分を「特別徴収」で記載したためです。

給与支払報告書提出後に退職した従業員がいる場合は、4月15日までに異動届出書の提出が必要です。
まだ提出していない場合は速やかに提出してください。

Q2.従業員の退職日前だが異動届出書は提出してもよいか。

A2.異動が確定しているのであれば、事前に提出してもかまいません。

Q3.従業員が亡くなった場合はどうすればよいか。

A3.退職や休職の場合と同様に、翌月10日までに異動届出書を提出してください。
        なお、未徴収税額がある場合は、原則普通徴収を選択してください。

Q4.税額0円の従業員が退職した場合でも異動届出書は提出したほうがよいか。

A4.特別徴収対象者である場合は、税額が0円でも異動届出書を提出してください。

Q5.外国人従業員が帰国する場合はどうすればよいか。

A5.日本人従業員と同様に、翌月10日までに異動届出書を提出してください。
        なお、未徴収税額がある場合は、一括徴収を行ってください。

1月1日以降に帰国する場合は次年度分の納税義務も発生します。
税額等については住民税課にお問合せください。

出国までに住民税を納められない場合は、納税管理人を定めてください。

最後の給与からの一括徴収ができないとき次年度分の納税義務が発生するときなどは、外国人従業員が出国する前に、日本に居住する方の中から、納税管理人(本人に代わり税金の手続きを行う人)を定め、市に「納税管理人申告(承認申請)書」を提出してください

Q6.新年度から特別徴収を行いたい場合はどうすればよいか。

A6.毎年1月末までにご提出いただく給与支払報告書の徴収区分を「特別徴収」で記載してください。

Q7.特別徴収に切り替える場合、特別徴収開始月はいつからにすればよいか。

A7.その月の20日までに切替申請書の提出が可能であればその翌月から、20日以降に提出する場合はその翌々月からの切り替えをおすすめします。

不明点等あれば住民税課にご相談ください。

Q8.従業員が市外に転居したが何か手続きは必要か。

A8.住民税に関しては、特に手続きは必要ありません。

1月1日時点の住所が八戸市にある場合、1月2日以降に市外に転出しても、その年1年間の住民税は引き続き八戸市に納めることになります。

Q9.特別徴収の従業員に普通徴収の納付書が届いたがなぜか。

A9.給与所得以外に、他の所得(不動産や譲渡など)がある可能性があります。

Q10.税額不一致のお知らせが届いたがどうすればよいか。

A10.退職・休職等をしている従業員について異動届出書を提出していない場合などがありますので、一度ご確認いただいたうえで、住民税課にお問合せください。

Q11.納入する税額が変更になった場合 、納入書はどうなるのか。

A11.お手元にある納入書に印字してある金額を二重線で訂正し、変更後の納入金額を記入してご使用ください(訂正印は不要です)。

特別徴収税額の変更による納入書の再発行は行っておりません。

Q12.納入書を紛失してしまった場合はどうすればよいか。

A12.住民税課にご相談ください。

Q13.税額通知の受取方法を変更したい場合はどうすればよいか。

A13.「税額受取通知方法・メールアドレス変更届出書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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