納税方法

更新日:2023年01月04日

申告をもとに計算された個人住民税は、次の3つの方法で納めることになります。
(前年の収入の内容等によっては、3つの方法の組み合わせになる場合があります)

普通徴収

市から6月初めに送付される納税通知書により、原則として年4回(6月・8月・10月・12月の各月末日)に分けて個人で納めていただきます。

給与からの特別徴収

給与支払者(勤務先の会社など)が市から5月中旬に送付される税額通知書に基づき、毎月(6月~翌年5月)の給与から税額を差し引き、取りまとめて市に納税します。サラリーマンなどの給与所得者が該当します。 また、給与所得者の中途退職の場合、給与から差し引けなくなった残りの税額は、

  1. 退職時に一括して納める
  2. 再就職先でひきつづき特別徴収により納める
  3. 普通徴収により個人で納める

などの方法があります。くわしくは、〈給与からの特別徴収について〉へ

公的年金からの特別徴収

詳細は〈公的年金からの特別徴収について〉をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737

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