給与支払報告書(総括表)について

更新日:2024年11月13日

1.給与支払報告書について

給与支払者は、前年中に給与の支払いがあった従業員(パート・アルバイトを含む。)について、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出することになっています。

  • 提出期限:毎年1月31日(土日祝の場合は翌開庁日)まで
  • 提出先   :各従業員が1月1日現在において住民登録を行っている市町村長

すでに退職している従業員分についてもご提出ください

退職者についても、給与支払額が30万円を超える場合は給与支払報告書の提出義務があります。
適切な課税事務を行うため、給与支払額が30万円以下の退職者についても提出をお願いします。

マイナンバー・法人番号を記載してください

マイナンバー制度の施行に伴い、給与支払報告書にマイナンバー・法人番号の記載が必要です。

事業主の皆様へ「特別徴収が原則です」

住民税は特別徴収(給与からの天引き)が原則であり、パート・アルバイト等の非正規雇用者の場合であっても同様です。

ただし、以下の理由に該当し、特別徴収することができない場合は、特別徴収分と普通徴収分の区別ができるような状態で給与支払報告書(総括表・個人別明細書)をご提出ください。

  • 事業所での総受給者数が2人以下の場合
  • 既に他の事業所で天引きされている場合
  • 毎月の給与支払額が少なく住民税を天引きしきれない場合
  • 給与の支払いが不定期の場合
  • 事業専従者の場合(個人事業主のみ対象)
  • 退職している場合 及び 退職を予定している場合

2.給与支払報告書の提出方法について

給与支払報告書の提出方法は以下(1)~(3)のとおりです。
なお、前々年の所得税における給与所得の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上だった場合は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。

(1)eLTAX(地方税ポータルシステム)による提出

利用については、eLTAXホームページをご覧ください。
詳しくはこちらから → 市税の電子申告のご案内

(2)光ディスク等(CD、DVD等)による提出

詳細は、総務省ホームページの(別紙1)及び(別紙2)をご覧ください。

〈注意〉提出いただいた光ディスクは返却できませんのでご了承ください。

(3)書面による提出

郵送または持参にてご提出ください。
なお、書面の場合は特別徴収分と普通徴収分を区別するため、必ず間に仕切紙を挟んでください

以下3点すべてを提出してください

  • 給与支払報告書(総括表):八戸市の指定番号を記入してください。
  • 給与支払報告書(仕切紙):特別徴収分と普通徴収分の区別ができるように必ず挟んでください。
  • 給与支払報告書(個人別明細書):前年中に給与を支払った従業員全員分を作成してください。

3.特別徴収税額通知の受取方法について

特別徴収税額通知は「特別徴収義務者用(=事業主用)」と「納税義務者用(=従業員用)」があり、それぞれについて受取方法を「電子データ」または「書面」で設定することになります。
税額通知の受け取り方法

下記注意事項を必ずお読みください

  • 期限内に給与支払報告書をご提出いただけない場合は対応できない可能性があります。
  • 通知先メールアドレスの登録がない場合は、電子データ希望であっても書面での通知となります。
  • 電子データで通知した場合、書面では通知されません。
  • 決定通知・変更通知ともに、給与支払報告書提出時に設定した通知方法で通知されます。

給与支払報告書提出後に通知方法を変更したい場合

「税額通知受取方法・メールアドレス変更届出書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

住民税課へのお問い合わせフォーム

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