税率と税額控除
税率
均等割
所得の多少に関わらず一定金額を納めるもの
- 市民税 3,000円
- 県民税 1,000円
(令和6年度以降)
ただし、前年の合計所得金額が市の条例で定める金額以下の方や、その他の状況によっては、均等割がかからないことがあります。詳しくは非課税の範囲をご覧ください。
なお、令和6年度から税制改正により、以下の税目が新設され、均等割と合わせて課税されます。
- 森林環境税1,000円
所得割(総合課税の税率)
所得割(分離課税譲渡所得等の税率)
土地や建物等の譲渡所得がある場合、株式の譲渡所得がある場合、先物取引による所得がある場合等は、他の所得と分離して、その所得金額に次の率を乗じた金額で住民税(市民税・県民税)を計算します。
譲渡所得等の種類 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
長期譲渡所得一般 | 3.0% | 2.0% |
長期譲渡所得優良住宅地等 2千万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
長期譲渡所得2千万超の部分 | 3.0% | 2.0% |
長期譲渡所得居住用財産 6千万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
長期譲渡所得6千万円超の部分 | 3.0% | 2.0% |
短期譲渡所得一般 | 5.4% | 3.6% |
短期譲渡所得軽減 | 3.0% | 2.0% |
上場株式譲渡所得(注意) | 3.0% | 2.0% |
未公開株式譲渡所得 | 3.0% | 2.0% |
先物取引譲渡所得 | 3.0% | 2.0% |
上場株式等配当所得(分離課税選択時)(注意) | 3.0% | 2.0% |
(注意)平成27年度からの税率。平成22年度から26年度までは、市民税1.8%、県民税1.2%の軽減税率を適用。
税額控除
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税標準額 | 1,000万円以下 市民税 |
1,000万円以下 県民税 |
1,000万円超 市民税 |
1,000万円超 県民税 |
---|---|---|---|---|
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差(基礎控除、扶養控除などの差)に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から差し引かれます。
合計課税所得金額 | 計算方法 |
---|---|
200万円以下 | 次の1.と2.のいずれか小さい額
|
200万円超 | [人的控除額の差の合計額 -(合計課税所得金額 - 200万円)]×5% (注意)上記計算結果が2,500円未満の場合、2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円) |
(注意)5%の内訳は、市民税3%、県民税2%です。
住宅借入金等特別税額控除
住宅借入金(ローン)で住宅を購入し、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、個人住民税からも控除の適用を受けることができます。
なお、この制度の適用を受けるための市への手続きは不要です(控除に必要な事項については、勤務先から市に提出される給与支払報告書の記載や、確定申告書に添付する明細書などにより確認することができるためです)。
対象となる方
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税から控除しきれなかった額がある方で、次のいずれかの期間に入居した方
- 平成11年1月1日から平成18年12月31日まで
- 平成21年1月1日から令和4年12月31日まで
(注意)平成19年と平成20年中に入居した方は対象となりません。
控除額
対象者:令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者
次のいずれか小さい金額が、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。
- 所得税(住宅借入金等特別税額控除前の税額)から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等×5%(97,500円が上限)(注意)
(注意) 新型コロナ税特法における特別特例取得の適用を受け、令和4年までに入居した場合は、所得税の課税総所得金額等×7%(136,500円が上限)
対象者:平成26年4月1日から令和3年12月31日までの入居者
次のいずれか小さい金額が、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。
- 所得税(住宅借入金等特別税額控除前の税額)から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等×7%(136,500円が上限)(注意)
(注意)住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額等×5%(97,500円が上限)
対象者:平成21年1月1日から平成26年3月31日までの入居者
次のいずれか小さい金額が、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。
- 所得税(住宅借入金等特別税額控除前の税額)から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等×5%(97,500円が上限)
対象者:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの入居者
次のいずれか小さい金額が、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。
- 所得税(住宅借入金等特別税額控除前の税額)から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等×5%(97,500円が上限)
(注意)山林所得・退職所得を有する方や、所得税において平均課税の適用を受けている方は、従前の制度と新制度で、個人住民税からの控除額が異なる場合があります。該当する方は住民税課までご相談ください。
寄附金税額控除
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
文化芸術・スポーツイベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について(Wordファイル:16.2KB)
1.地方公共団体に対する寄附(ふるさと寄附金)
A.ふるさと納税ワンストップ特例適用外の場合(申告により控除をつけた場合)
次のイとロの合計額(市民税3/5、県民税2/5)
イ:〔 寄附金の合計額 - 2,000円 〕 × 10% = 基本控除額
ロ:〔 寄附金の合計額 - 2,000円 〕 × 次の割合 = 特例控除額
(注意) 特例控除は、所得割(調整控除後)の2割が限度
住民税の課税総所得金額 |
割合 (H28~R20年度) |
割合 (通常) |
---|---|---|
0 円~ 1,950,000 円 | 100分の84.895 | 100分の85 |
1,950,001 円~ 3,300,000 円 | 100分の79.790 | 100分の80 |
3,300,001 円~ 6,950,000 円 | 100分の69.580 | 100分の70 |
6,950,001 円~ 9,000,000 円 | 100分の66.517 | 100分の67 |
9,000,001 円~18,000,000 円 | 100分の56.307 | 100分の57 |
18,000,001 円~40,000,000 円 | 100分の49.160 | 100分の50 |
40,000,001 円~ | 100分の44.055 | 100分の45 |
(注意)復興特別所得税の課税に伴い、割合が変更されています。
B.ふるさと納税ワンストップ特例適用の場合
上記Aに次のハを加えた合計額(市民税3/5、県民税2/5)
ハ:特例控除額(Aのロ) × 次の割合 = 申告特例控除額
住民税の課税総所得金額 |
割合 (H28~R20年度) |
割合 (通常) |
---|---|---|
0 円~ 1,950,000 円 | 84.895分の5.105 |
85分の5 |
1,950,001 円~ 3,300,000 円 | 79.79分の10.210 | 80分の10 |
3,300,001 円~ 6,950,000 円 |
69.58分の20.420 |
70分の20 |
6,950,001 円~ 9,000,000 円 |
66.517分の23.483 |
67分の23 |
9,000,001 円~ |
56.307分の33.693 |
57分の33 |
(注意)復興特別所得税の課税に伴い、割合が変更されています。
2.日本赤十字社、都道府県又は市町村が条例に指定した団体への寄附
- 市民税(寄附金-2,000円)×6%
- 県民税(寄附金-2,000円)×4%
AとBの合計額のうち総所得金額等の30%が控除対象限度額
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更新日:2023年12月28日