軽自動車税(種別割)に関するQ&A
Q1.廃車・譲渡(名義変更)の手続きをしたのに納税通知書が届きました。納付しなくてはいけませんか?
Q3.10月に車両を取得しました。今年度の税金は納付が必要ですか?
Q6.私有地で使用する車両はナンバープレートをつけなくてもよいですか?
Q7.原付バイクを所有していますが、故障しており乗っておりません。一時的に廃車手続きをすることはできますか?
Q8.解体するつもりで廃車手続きした原付バイクですが、修理し、ナンバープレートの再交付を受ける場合の手続きについて教えてください。
Q9.車検用納税証明書を再発行してもらいたいのですが、手続きはどうしたらよいですか?
Q10.車検の時に納税証明書の提示が要らなくなったと聞いたのですが?
Q11. コンビニエンスストアで軽自動車税(種別割)を支払おうとしたら受付が出来ませんでした。どうしたらよいですか?
Q12.口座振替にしたいのですが、手続きはどうしたらよいですか?
Q1.廃車・譲渡(名義変更)の手続きをしたのに納税通知書が届きました。納付しなくてはいけませんか?
A1.
- 4月2日以降に廃車・譲渡(名義変更)の手続きをした場合は、納付しなければなりません。
- 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在所有している方に課税されますので、4月2日以降に廃車・譲渡(名義変更)した場合でも今年度分は課税されます。(新所有者には来年4月1日までに廃車や名義変更をしない限り、来年度から課税されることになります。)
ただし、4月1日以前の廃車・譲渡(名義変更)にもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、住民税課(0178-43-2111内線3516)へお問い合わせください。
(注意)年度途中で廃車・譲渡(名義変更)した場合の軽自動車税(種別割)については、自動車税と異なり、月割り制度がないため、軽自動車税(種別割)は還付されませんのでご注意ください。
- 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在所有している方に課税されますので、4月2日以降に廃車・譲渡(名義変更)した場合でも今年度分は課税されます。(新所有者には来年4月1日までに廃車や名義変更をしない限り、来年度から課税されることになります。)
- 廃車・譲渡(名義変更)の手続きをしないと課税されます。
Q3.10月に車両を取得しました。今年度の税金は納付が必要ですか?
A3.
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されるため、今年度は納付をする必要はありません。翌年4月1日現在の所有者であれば、翌年度より課税されます。
Q4.八戸市外へ転出する場合、何か手続きは必要ですか?
A4.
住所変更やナンバープレートの返納もしくは変更の手続きが必要になります。車種により手続きの仕方が異なりますので、軽自動車税についてのページを参照してください。
Q5.八戸市外から転入する場合、何か手続きは必要ですか?
A5.
住所変更やナンバープレート変更の手続きが必要になります。車種により手続きの仕方が異なりますので、軽自動車税についてのページを参照してください。
Q6.私有地で使用する車両はナンバープレートをつけなくてもよいですか?
A6.
公道を走るかどうかに関わらず、軽自動車税(種別割)は所有していることに対して課税される税金であるため、所有者は申告をし、ナンバープレートを取り付ける必要があります。車種により手続きの仕方が異なりますので、軽自動車税についてのページを参照してください。
Q7.原付バイクを所有していますが、故障しており乗っておりません。一時的に廃車手続きをすることはできますか?
A7.
軽自動車税(種別割)は所有していることに対して課税される税金であるため、しばらく乗れない(乗らない・使用しない)といった理由で一時的に廃車手続きをすることはできません。
Q8.解体するつもりで廃車手続きした原付バイクですが、修理し、ナンバープレートの再交付を受ける場合の手続きについて教えてください。
A8.
原動機付自転車及び小型特殊自動車の廃車手続きは車両が手元から離れ、所有者でなくなった後に行うものであるため、車両を所有していながら廃車手続き及びナンバープレートの返納はできません。したがって、ナンバープレートの再交付を受ける場合は、継続して車両を所有していたとみなし、廃車日に遡って軽自動車税(種別割)を課税します。例えば、3月末に廃車し、同年4月2日以降すぐに再交付の申請を行った場合は、該当年度も課税されることになります。
Q9.車検用納税証明書を再発行してもらいたいのですが、手続きはどうしたらよいですか?
A9.
資産税課・南郷事務所・各市民サービスセンターへ再発行の申請をしてください。詳しくは車検用納税証明書のページを参照してください。
Q10.車検の時に納税証明書の提示が要らなくなったと聞いたのですが?
A10.
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより、軽自動車税(種別割)の未納がない三輪・四輪の軽自動車は継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。ただし、二輪の小型自動車については、引き続き納税証明書が必要となります。なお、納付状況がシステムに反映されるまで1週間から2種間程度の日数を要しますので、納付後すぐに車検を受ける方は納税証明書が必要になります。
Q11. コンビニエンスストアで軽自動車税(種別割)を支払おうとしたら受付が出来ませんでした。どうしたらよいですか?
A11.
納税通知書(納付書兼領収済通知書)に記載してある「コンビニ取扱期限」を経過してしまうとコンビニエンスストアでのお支払いが出来ません。納税通知書裏に記載の他の納付場所にてお支払いください。コンビニエンスストアで支払うことが出来る納税通知書を再発行することも可能ですので、希望される場合は収納課(0178-43-2111内線3611~3630)へお問い合わせください。
Q12.口座振替にしたいのですが、手続きはどうしたらよいですか?
A12.
納税通知書・預貯金通帳・通帳の届出印を用意し、市内の金融機関・全国の郵便局へお申し込みください。(申込日により、翌年度からの口座振替となる場合もありますので、ご了承ください。)
なお、軽自動車等を複数台お持ちの場合は、車両のすべてが口座振替の対象となります。
詳しくは収納課(0178-43-2111内線3611・3612)へお問い合わせください。
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更新日:2024年12月04日