特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)について
道路交通法等の改正により令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車の区分が新設されました。
16歳以上であれば運転免許証なしでも公道を走行できますが、他の原動機付自転車(一般原動機付自転車)と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
税率(年額)
2,000円
特定小型原動機付自転車の要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
特定小型原動機付自転車用課税標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車用課税標識の交付を希望する場合は、住民税課窓口で申告手続きを行ってください。(一般原動機付自転車と異なり、南郷事務所および各市民サービスセンターでは申告手続きができませんのでご注意ください。)
交付手続きの詳細については、こちらからご確認ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
法人諸税グループ 電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737
個人住民税グループ 電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
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更新日:2026年02月16日