私道への下水道整備
私道は「私有地」であるため、本来は所有者が、公道の下水道本管に接続する下水道管を設置しなければなりません。
しかし、工事には多額の費用がかかることから、一定の条件を備えている場合、申請をすることで、市が下水道を整備することができます。
整備の条件
- 私道の下水道を利用する、所有者の異なる建物が2棟以上あること。
- 道路用地が分筆登記されていること。
- 私道の所有者全員が土地の無償使用を承諾していること。
- 工事や維持管理に支障のないこと。
まずは、電話などでお気軽にご相談ください。詳しい条件や申請書類について説明します。
書類が提出され、審査や現地調査等が終了しましたら、およその工事時期をお知らせします。
(注意)下記リンクより、「私道への公共下水道設置要綱」を見ることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 下水道業務課 水洗化普及グループ
〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8258 ファックス:0178-47-9065
〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8258 ファックス:0178-47-9065
更新日:2020年01月07日