私道への下水道整備

更新日:2025年04月01日

私有地である「私道」に下水道を整備したい場合、私道所有者の負担で工事しなければなりません。

しかしながら、個人での私道への排水設備の設置は費用負担が重いことから、市では下水道への接続を促進するため、一定の条件を満たした場合、申請により、市の負担で公共下水道を整備し維持管理する「私道への公共下水道設置制度」を設けています。

私道への公共下水道設置制度

設置の条件

  • 私道の下水道を利用する、所有者の異なる建物が2棟以上あること。
  • 道路用地が分筆登記されていること。
  • 私道の所有者全員が土地の無償使用を承諾していること。
  • 工事や維持管理に支障のないこと。

申請に必要な書類

  1. 公共下水道設置代表申請書(第1号様式)
    私道の代表者1名が提出。
     
  2. 公共下水道設置申請書(第2号様式)
    私道沿道の土地・建物所有者全員提出。
     
  3. 公共下水道設置承諾書(第3号様式)
    私道の所有者全員提出。
    <補足>共同所有型私道の承諾については、各共有者の持分の過半数を占める者から承諾書が提出され、かつ、調査(登記簿・戸籍等の記載事項の事実確認)を尽くしても全ての所有者から承諾を得られない正当な理由がある場合、公共下水道の設置が可能です。(ただし、沿道土地・建物の所有者の承諾は必須、明らかな反対者がいる場合は不可です)

制度要綱

以下のリンクから、「私道への公共下水道設置要綱」を見ることができます。
私道への公共下水道設置要綱(PDFファイル:474.3KB)


まずは、電話などでお気軽にご相談ください。詳しい条件や手続きについてご説明します。

また、下記のリンクから制度紹介用のチラシをダウンロードできます。
制度の周知や内容の説明にご活用いただけます。

私道への公共下水道設置制度チラシ私道への公共下水道設置制度チラシ2

公共下水道設置制度チラシ(PDFファイル:827.2KB)

 

私道への公共下水道設置申請の流れ

1. 下水道整備についての協議(下水道整備希望の確認・代表者の選出)

私道の土地所有者や私道沿道の土地・建物所有者の皆さんで下水道整備の方針や代表者の選出について話し合います。

2. 市(下水道業務課)に連絡

話し合いで決まった代表者が、下水道業務課に連絡します。
私道への下水道設置申請を希望する旨を伝え、下水道を設置したい私道の所在(地番)をお知らせください。

3. 私道の調査

要望のあった私道について申請の対象者や下水道の整備可否について市で調査します。

4. 申請書類の配布

調査完了後、市から代表者に連絡します。申請に必要な書類を代表者にお渡しします。

5. 必要書類への記入および取りまとめ

各申請対象者は、代表者から書類を受け取り、必要な書類を準備します。
代表者は、各申請対象者が準備した必要書類をとりまとめます。

6. 市(下水道業務課)に申請

全員分の必要書類がそろいましたら下水道業務課に書類を提出し、申請します。

7. 申請受理および施工予定年度の検討

提出された申請に基づき各種事務手続きを行います。また、施工時期についての検討も行います。

8. 公共下水道設置決定通知書の送付

申請対象者全員に公共下水道設置決定通知書とご記入いただいた各種書類の写しを控えとして送付します。施工予定年度も通知します。

9. 事業着手

通知した施工予定年度中に下水道整備工事に着手します。
(注意)諸事情により施工時期が予定と前後する場合もあります。

申請された私道の状況により、上記のとおりとならない場合もあります。
あらかじめご了承ください。

申請に関するよくある問い合わせ

  • 申請してから下水道が整備されるまでどのくらいの期間がかかるのか
    申請を市が受理した日から下水道の整備が完了するまで約2年程度かかります。
  • 受益者負担金はいつ賦課されるのか
    私道への下水道の整備が完了した翌年度に賦課されます。
    なお、受益者負担金について詳しくはリンク先をご覧ください。
    受益者負担金(八戸市)
     
  • 申請対象者全員の書類がなければいけないのか
    本制度の趣旨として、対象者全員から下水道の整備希望が確認できる私道を下水道整備の対象としております。また、下水道整備は公共事業となるため、対象者全員からの申請ならびに承諾を手続き上必要としております。
    共同所有型私道の承諾については、上記「申請に必要な書類」<補足>のとおりです。
     
  • 土地の所有者が誰なのか分からない、所有者が近隣に住んでいないため所在が分からない
    土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名といった情報は、お近くの法務局で「登記簿」を請求することでどなたでもご覧になることができます。
    登記簿の請求方法や各種手数料については、最寄りの法務局にお問い合わせいただくか、リンク先をご覧ください。
    各種証明書請求手続き(法務局)
     
  • 申請対象者本人が亡くなっている場合、書類の名義はどうすればよいか
    法定相続人(配偶者と血族)の名義によりご提出可能です。​​​​​

    (注意)相続登記の義務化について
    令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化され、それ以前の相続も義務化の対象となります。詳しくは、最寄りの法務局にお問い合わせいただくか、リンク先をご覧ください。
    相続登記(青森地方法務局)

    不動産を相続した方へ(法務省)

    青森地方法務局八戸支局 (八戸市根城九丁目13番9号 八戸合同庁舎)
    (電話)0178‐24-3346(音声案内2番)
    ​​​​

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道業務課 水洗化普及グループ

〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8258 ファックス:0178-47-9065

下水道業務課へのお問い合わせフォーム

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