ブロック塀などの安全対策工事費用の一部を補助します

更新日:2026年05月01日

令和8年度の募集は、5月7日から開始します。

八戸市危険ブロック塀等安全対策支援事業

八戸市では、地震時におけるブロック塀等(補強コンクリートブロック造の塀及び組積造の塀(門柱を除く。)。以下、「ブロック塀等」)の倒壊による事故の発生及び避難経路の閉塞を未然に防止することを目的として、令和元年8月に「八戸市危険ブロック塀等安全対策支援事業」を創設しました。

八戸市危険ブロック塀等安全対策支援事業チラシ

八戸市危険ブロック塀等安全対策支援事業チラシ(PDFファイル:1.1MB)

事前相談を随時受け付けております。

補助金交付申請前には事前相談するようお願いいたします。

事前相談は随時受け付けておりますので、お気軽に窓口や下記連絡先にてお問い合わせください。

補助金交付申請の流れ

事業内容

補助対象者

補助金の交付の対象となる方は、市税を滞納していない個人で、次の要件を満たす方です。

  1. 市内に存するブロック塀等の所有者(配偶者、所有者の二親等内の親族を含む。)であって、当該ブロック塀等について耐震改修工事等(注意1)を行う方であること。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない方であること。

(注意1)耐震改修工事等:ブロック塀等の耐震化を図るために行う、耐震改修、建替え又は除却。(以下、「耐震改修工事等」)

  • 耐震改修:建築士などの専門家の設計により行われるブロック塀等の耐震改修工事。
  • 建替え:ブロック塀等を撤去し、軽量なフェンスを設置する工事。
  • 除却:ブロック塀等の全部又は一部を取り除く工事。

補助対象塀

補助金の交付の対象となるブロック塀等は、次の要件のいずれにも該当するものです。

  1. 避難路(注意2)沿道に存するもの。
    補助対象塀 図
  2. 建築士、ブロック塀診断士などの専門家又は施工業者による耐震診断(注意3)の結果、不適合な項目があり、倒壊の危険性があると判断されたもの。
  3. 道路面からの高さが1メートル以上(基礎を含む。)であるもの。 
  4. 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの。 
  5. 建築基準法第9条の規定に基づく命令を受けていないもの。 

(注意2)避難路:

  1. 八戸市津波避難計画図の避難路又は避難所までの主経路
  2. 八戸市土砂災害ハザードマップの避難路
  3. 市内の住宅等から避難所又は避難場所への経路となる国道、県道、市道
  4. 一般通行の用に供する道で市長が必要であると認める道(例:建築基準法第42条の道路)

避難路は下記の各ページか建築指導課窓口で確認できます。

(八戸市公開地理情報システムの指定道路情報で法第42条第1項第1号が国道、県道、市道です。市道であっても法第42条第1項第1号でない場合もあります。不明な場合は、下記の問合せ先へ御連絡ください。)


 

(注意3)耐震診断:国土交通省作成の「ブロック塀の点検のチェックポイント」を用いて、ブロック塀等の安全性を点検すること。
「ブロック塀の点検のチェックポイント」「専門家の相談先一覧」は下記のページで確認してください。

補助事業

補助金の交付の対象となる事業は、補助対象塀の耐震改修工事等で、次の要件のいずれにも該当するものです。

  1. 国、地方公共団体の公共用地の取得に伴う損失補償を受ける予定がないもの。 
  2. 国、地方公共団体その他公共団体の他の制度に基づく補助金等の交付を受ける予定がないもの。
  3. 耐震改修工事等の結果、補助対象塀又は設置するフェンスが地震に対して安全な構造となること。(除却の場合を除く。) 
  4. 耐震改修工事等の結果、補助対象塀又は設置するフェンスが建築基準法第42条に規定する道路に突出して残存しない等、同法の規定に適合すること。 
  5. 補助対象塀の一部を除却する場合は、道路面からの高さ(基礎を含む。)が1メートル未満となること。 

募集期間

令和8年5月7日から令和8年5月29日まで(抽選)

(注意)令和9年1月末日までに工事が完了し、実績報告できる場合、申請可能です。また、募集期間中に予算額に達しない場合は期間を延長し、先着順に申請を受け付けます。

 

補助額

補助金の額は、次の額のいずれか低い額に2/3を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、上限24万円となります。  

  1. 耐震改修工事等に要する費用の額
  2. 1メートル当たり80,000円を補助対象塀の総延長に乗じて得た額

補助申請の際の必要書類(各1部)

耐震改修工事等に関する契約の締結前に以下の書類を提出してください。

【申し込み時に必要な書類】

  1. 八戸市危険ブロック塀等安全対策支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)(耐震診断したブロック塀の点検のチェックポイント(国土交通省作成)を添付)
  2. 敷地の位置図(縮尺1,000分の1程度で工事区域を明示したもの)
  3. 現況写真(補助対象塀の状況が分かるものを2枚以上)
  4. 契約締結予定の施工業者から徴収した工事見積書
  5. 補助対象者本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等の写し)
  6. 補助対象塀が存する敷地の所有者を確認できる書類(固定資産税課税明細書の写し、登記事項証明書等)
  7. 市税の滞納がない証明書又は添付書類省略に係る同意書(別記第2号様式)
  8. 補助対象塀の所有者が申請者以外にもいる場合にあっては、工事同意書(別記第3号様式)
  9. 代理人が申請する場合にあっては、委任状(別記第4号様式)
  10. その他市長が必要と認める書類

【当選後に追加で必要な書類】

  1. 耐震改修工事等を実施する補助対象塀の配置図(前面道路、補助対象塀並びに設置するフェンスの位置及び距離を明示したもの)
  2. 耐震改修工事等を実施する補助対象塀及び設置するフェンスの高さ及び仕様を示した概要図等
  3. 専門家の設計図書(耐震改修の場合に限る)

(注意)申請書等の様式は、下記の「要綱・様式集」 からダウンロードできます。

補助要件、申請書類等のチェックリスト

補助要件、申請書類、実績報告書類の確認にご利用ください。

補助申請から補助金交付の流れ

補助申請から補助金交付の流れについては、下記のファイルをご覧ください。

よくある質問

よくある質問をまとめました。わからないことがある場合、ご確認ください。

要綱・様式

八戸市危険ブロック塀等安全対策支援事業補助金交付要綱

別記様式

その他

口座振替受領申出(変更届出)票については、下記のリンクをご覧ください。

その他ご不明な点は、下記にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9137 ファックス:0178-41-2302

建築指導課へのお問い合わせフォーム

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