東日本大震災で被災された方の医療機関窓口での一部負担金免除について

更新日:2024年03月28日

1.一部負担金免除終了について

東日本大震災により被災した八戸市国民健康保険及び青森県後期高齢者医療制度に加入されている方の一部負担金免除措置につきまして、次のとおり終了することといたしました。

  1. 終了となる対象者:災害救助法の適用地域(県内では八戸市とおいらせ町)や被災者生活再建支援法の適用地域(県内では三沢市と階上町)の住民で、東日本大震災により住宅が全半壊等の被害を受けた方又は旧避難指示区域等、旧居住制限区域の上位所得層の方(地震発生後、転入・転出された方を含む)
  2. 終了日:令和3年3月31日

(注)東京電力福島第一原発事故による帰還困難区域等、上位所得層を除く旧避難指示区域等・旧居住制限区域の住民の方については令和3年3月1日以降も継続いたします。

なお、国保加入者については、災害や病気などにより、収入が著しく減少(月収額が生活保護基準のおおむね1.2倍以下など)するなどして生活が著しく困難となった場合、事前の申請により一部負担金を減免、あるいは徴収猶予される場合があります。

また、一部負担金が一定の限度額を超える場合には、高額療養費制度や限度額適用認定証等の制度を利用することにより負担を少なくすることができます。

 

2.一部負担金免除の対象について(令和5年3月1日以降)

東日本大震災により被災された方で、申請により八戸市国民健康保険または青森県後期高齢者医療広域連合から一部負担金免除証明書の交付を受けている方について、次のとおり免除の対象となります。
(ただし、入院時食事療養費・入院時生活療養費及び柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術、治療用装具作成等に係る療養費については対象外です。)

  • 東京電力福島第一原発事故による帰還困難区域等、上位所得層を除く旧避難指示区域等・旧居住制限区域の住民の方(震災発生後に他市町村へ転出した方を含みます。)

・・・・・・・・・・・・・ 令和7年2月28日まで

(注)今後の避難指示区域の解除等により免除の対象外となる場合があります。詳細はお問い合わせください。

(注)一部負担金の免除証明書は、加入している医療保険の保険者に申請することにより発行されます。国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者で、免除証明書の交付を受けていない方は、国保年金課へ申請してください。

継続して被保険者である場合は、有効期限の更新手続きは不要です。

 

一部負担金免除証明書の交付対象となる方

東日本大震災により、次のいずれかに該当する方となります。

交付対象一覧表
対象となる方 免除申請に必要な書類
原発の事故による帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の住民の方
  • 対象地域に住所を有していたことが確認できるもの

(注意)免除申請には、上記の必要な書類と、被保険者証・はんこ(国保の場合は世帯主のはんこ)もご準備ください。

3.既に支払った一部負担金は還付できません。

免除証明書を交付されている方でも、窓口で一部負担金(自己負担分)を支払ってしまった場合、原則として還付できませんので、医療機関受診の際には必ず窓口で免除証明書を提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
管理給付グループ 電話:0178-43-9376/0178-43-9314 ファックス:0178-44-9106
後期高齢者医療グループ 電話:0178-43-9065 ファックス:0178-44-9106
国保税グループ 電話:0178-43-9384/0178-43-9487 ファックス:0178-44-9106
国民年金グループ 電話:0178-43-9079 ファックス:0178-44-9106

国保年金課へのお問い合わせフォーム