こんな給付が受けられます
- 高額療養費と入院時の食事負担
- 高額介護合算療養費
- 療養費の支給
- その他の給付
担当窓口は・・・・国保年金課(9)番窓口です。
電話 0178-43-9314
高額療養費と入院時の食事負担
1.高額療養費
高額療養費とは、国民健康保険加入者が、同一月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額 について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは算定対象になりませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。
申請に必要なもの
- 受診者の保険証
- 領収書
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
- 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
国民健康保険高額療養費支給申請書 (PDFファイル: 341.5KB)
申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
- 南郷事務所市民生活グループ窓口
70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分(住民税課税世帯) | 12か月以内で3回目まで | 12か月以内で4回目以降 | |
---|---|---|---|
901万円超(ア) | 252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) | 140,100円 | |
600万円超 901万円以下(イ) | 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) | 93,000円 | |
210万円超 600万円以下(ウ) | 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) | 44,400円 | |
210万円以下(エ) | 57,600円 | ||
住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
(注意)同じ人が、同じ月に、同じ病院(医科と歯科は別)で、入院と外来それぞれに支払った医療費の自己負担額が21,000円を超えたものを合算します。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得III (課税所得690万円以上) |
252,600円
|
252,600円
|
現役並み所得II (課税所得380万円以上) |
167,400円
|
167,400円
|
現役並み所得I (課税所得145万円以上) |
80,100円
|
80,100円
|
一般 (課税所得145万円未満) | 18,000円 (年間上限額144,000円) | 57,600円 (注意)12か月以内で4回目以降の支給の場合は44,400円 |
低所得II (住民税非課税) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I (住民税非課税) | 8,000円 | 15,000円 |
- (注意) 病院、診療科などの区別はなく、小額の自己負担額も合算できます。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。
- (注意) 年間上限は8月から翌年7月までの外来自己負担累計額に対して適用されます。(支給要件に該当する世帯へは、支給申請のお知らせをお送りします
医療費が高額になるときは、限度額適用認定証の交付申請をしましょう
2.高額療養費現物給付(限度額適用認定証)と入院時の食事代
限度額適用認定証を、入院や外来診療・処方薬が高額になるときに医療機関へ提示すると、窓口で支払う同一月(1日から月末まで)分の医療費負担額が、医療機関ごとに入院・外来それぞれで、自己負担限度額までとなります。さらに、非課税世帯の場合は、入院時の食事代が区分に応じて減額されます。
申請が可能な方
- 70歳未満:所得区分ア・イ・ウ・エ・オ の方
- 70歳~74歳:所得区分 現役並み所得II・I、低所得II・I の方
(注意)70歳~74歳の所得区分 現役並み所得III・一般 の方は、高齢受給者証が認定証の代わりとなるため申請する必要はありません。
申請に必要なもの
- 受診者の保険証
- 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 所得区分が「オ」「低所得II」の方で過去12か月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書等)
申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
- 南郷事務所市民生活グループ窓口
食事代の減額について(入院時)
所得区分が「オ」または「低所得II」の認定証をお持ちの方が、過去12か月以内に90日を越えて入院している場合、申請により申請日の翌月1日以降の食事代が、1食210円から160円に減額されます。なお、申請日から申請月末までの食事代については、医療機関へ1食210円をお支払いいただいた後、国保年金課へ申請すると、1食50円分の差額の払い戻しを受けることができます。
70歳未満 所得区分【オ】 90日までの入院 |
210円 |
---|---|
70歳未満 所得区分【オ】 90日を越える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 |
70~74歳 所得区分【低所得II】 90日までの入院 |
210円 |
70~74歳 所得区分【低所得II】 90日を越える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 |
70~74歳 所得区分【低所得I】 |
100円 |
注意事項
- 転入などにより、八戸市で課税状況・所得の状況がわからない場合には、前住所地での課税証明書が必要な場合があります。
- 有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。
- 世帯構成の変更や負担区分の変更、国保資格の喪失などにより、認定証の返還を求められた場合には、速やかに返還手続をしてください。
- 認定証の交付後、世帯構成や所得などに変更が生じた場合、変更月日に遡り、医療費の限度額が変わり、自己負担額が増えることがありあす。
- 限度額の適用区分を判定する際には、市・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。世帯に申告をしていない方がいる場合、所得区分「ア」、「現役並み所得III」もしくは「一般」の扱いとなりますので、ご注意ください。
その他
高額の治療を長期間継続して行う必要のある先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、認定証とは別に特定疾病受療証を医療機関へ提示する必要があります。受療証の申請には、医師の意見書が必要です。まずは、かかりつけの医療機関へご相談ください。
3.高額療養費(外来年間合算)
高額療養費(外来年間合算)とは、平成29年8月に、70歳以上の方の高額療養費制度が見直されたことに伴い、これまでの月間の高額療養費のほかに、年間を通じて高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。
自己負担限度額の所得区分が、基準日(毎年7月31日)時点で一般・低所得II・低所得Iである70歳以上の被保険者のうち、毎年8月から翌年7月(所得区分が一般及び低所得であった月)までの外来診療の自己負担額の合計が、144,000円を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます。
(注意)支給対象となる見込みの世帯には、「支給見込額のお知らせ」をお送りします。
申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 申請者(世帯主)及び対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
高額医療・高額介護合算療養費の支給
高額医療・高額介護合算療養費とは、世帯内の同じ医療保険加入者の年間(毎年8月から翌年7月)の医療費と介護保険サービス費の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費の支給を受けることができる場合にはその額を除く)を合計し、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます(自己負担限度額を超えた分が500円以下の場合は支給されません)。
(注意)支給対象となる見込みの世帯には、「支給申請のお知らせ」をお送りします。
申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
- 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
所得区分 | 医療保険+介護保険の自己負担限度額 |
---|---|
所得901万円超 | 212万円 |
所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
所得210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税 | 34万円 |
(注意)ここでいう所得とは「総所得金額から基礎控除(33万円)を差し引いた額」のことです。
所得区分 | 医療保険+介護保険の自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得III(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得II(課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 |
現役並み所得I(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満) | 56万円 |
低所得II(住民税非課税世帯) | 31万円 |
低所得I(住民税非課税世帯) | 19万円 |
療養費の支給
次のような理由で、医療費全額を病院等の窓口で支払ったときは、申請をすると医療費の一部があとで支給されます。
- やむを得ない理由により、保険証の自己負担割合で治療を受けられなかったとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代
- 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
- あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき(医師の同意が必要)
- 生血の輸血をしたときの費用
- 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 受診者の保険証
- 領収書
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可。)
- 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
国民健康保険療養費支給申請書 (Wordファイル: 43.0KB)
(記入例)国民健康保険療養費支給申請書 (Wordファイル: 49.0KB)
申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
- 南郷事務所市民生活グループ窓口
(注意)その他、申請の種類により必要なものが異なるため、下記までお問い合わせください。郵送による申請も可能です。
お問い合わせ
国保年金課 管理給付グループ
電話 0178-43-9376
その他
a.訪問看護療養費
主治医の指示による訪問看護は、被保険者証に記載された自己負担割合の負担で利用することができます。
b.保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。保険外の部分は全額自己負担となります。
c.移送費
重病人を緊急に搬送するなど、やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に限り支給されます。
d.特別療養費
被保険者が資格証明書の発行を受けている場合、医療費はいったん医療機関の窓口で全額負担することになりますが、申請により自己負担額を除く分が特別療養費として支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民防災部 国保年金課 管理給付グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9376/0178-43-9314 ファックス:0178-44-9106
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更新日:2022年10月26日