こんな給付が受けられます

更新日:2024年02月28日

  • 高額療養費と入院時の食事負担
  • 高額介護合算療養費
  • 療養費の支給
  • その他の給付

担当窓口は・・・・国保年金課(9)番窓口です。

電話 0178-43-9314 

高額療養費と入院時の食事負担

1.高額療養費の支給

高額療養費とは、国民健康保険加入者が、同一月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額 について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。

ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは算定対象になりませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。

高額療養費の支給申請手続きについて

申請場所

  • 国保年金課(9)番窓口
  • 南郷事務所市民生活グループ窓口

 

申請手続きに必要なもの

  • 受診者の保険証
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

高額療養費支給申請手続きにおける注意事項

  • 自己負担限度額の適用区分を判定する際には、市・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。世帯に申告をしていない方がいる場合の所得区分は、70歳未満の人は「ア」、70~74歳の人は「現役並み所得III」もしくは「一般」の扱いとなりますのでご注意ください。
  • 申請は診療月の翌月からすることができ、申請期間は診療月の翌月1日から2年間で、申請には医療機関等発行の領収書が必要になります(領収書は、確認後返却します)。
  • 高額療養費の支給予定金額が1,000円以上の世帯には、申請のご案内を郵送します。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分 12か月以内で3回目までの自己負担限度額(世帯ごと) 12か月のうち4回目以降
住民税課税世帯 所得901万円超(ア) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超901万円以下(イ) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超600万円以下(ウ) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得210万円以下(エ) 57,600円
住民税非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円
  • ここでいう所得とは「総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額」のことです。
  •  同じ人が、同じ月に、同じ病院(医科と歯科は別)で、入院と外来それぞれに支払った医療費の自己負担額が21,000円以上のものを合算します。なお、薬代は処方箋を出した病院と合算します。

 

70~74歳の人の自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと)の自己負担限度額 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額
現役並みIII(課税所得690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(12か月のうち4回目以降の月は 140,100円)
現役並みII(課税所得380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(12か月のうち4回目以降の月は 93,000円)
現役並みI(課税所得145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(12か月のうち4回目以降の月は 44,400円)
一般(課税所得145万円未満) 18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
(12か月のうち4回目以降の月は 44,400円)
低所得者II(住民税非課税) 8,000円 24,600円
低所得者I(住民税非課税) 8,000円 15,000円
  • 病院、診療科などの区別はなく、少額の自己負担額も合算できます。なお、薬代は処方箋を出した病院と合算します。
  • 所得区分「一般」の18,000円、「低所得者II」「低所得者I」の8,000円は、個人ごと、外来のみでの自己負担限度額となります。このほかにも、高額療養費の計算は、同じ国保の世帯内で合算することもあります。
  • 所得区分「一般」の年間上限額(144,000円)は8月から翌年7月までの外来自己負担累計額に対して適用されます。支給要件に該当する世帯へは、申請のご案内をお送りします。

 

2.高額療養費現物給付(限度額適用認定証)と入院時の食事代

医療機関で保険適用となる外来診療(薬局・歯科も含む)や入院で、医療費の支払いが高額になる場合、医療機関窓口で高額療養費制度を利用すると、個人単位での同一月(1日から月末まで)分の医療費の支払いが、医療機関ごと(入院・外来・歯科は別)で自己負担限度額までとなります。

 

マイナ保険証で医療機関を受診する場合

医療機関でのマイナ受付で、「高額療養費制度を利用する」を選択し、情報の提供に同意をしていただき、医療機関でもオンライン資格確認システムで所得区分の確認ができれば、医療費の支払いが自己負担限度額までになりますので、認定証の交付申請手続きは不要となります。

 

マイナ受付での高額療養費制度を利用する際の注意点

以下に該当する場合は、認定証の交付申請手続きが必要になります (下記「保険証で医療機関を受診する場合」参照)。

マイナ受付に対応していない医療機関等で受診をする場合

マイナ受付に対応しているかは、受診する医療機関にお問合せください。また、訪問看護は今後対応予定です。

 

所得区分「オ」または「低所得者II」の期間で、直近12か月の入院日数が91日以上の場合

認定証の交付申請手続きをすると、入院時の食事代が1食あたり160円となります(下記「入院時の食事代について」参照)。

 

国民健康保険税の滞納がある場合

医療機関で所得区分が表示されません。

 

世帯員の中に、未申告や転入により申告内容を確認できない方がいる場合

医療機関で正しい所得区分が表示されない場合があります。

 

保険証で医療機関を受診する場合

事前に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」(認定証)の交付申請手続きをして、医療機関窓口で保険証と認定証を提出していただくと、医療費の支払いが自己負担限度額までになります。

 

認定証の交付申請手続きについて

申請場所

  • 国保年金課(9)番窓口
  • 南郷事務所市民生活グループ窓口

 

申請手続きに必要なもの

  • 受診者の保険証
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 所得区分が「オ」または「低所得者II」の方で、直近12か月以内に91日以上入院した人は、その入院期間を証明するもの(領収書等)

 

認定証交付における注意事項

  • 70~74歳の所得区分「現役並みIII」及び「一般」に該当する人は、保険証兼高齢受給者証が認定証の代わりとなるため、認定証交付の申請手続きをする必要はありません。
  • 認定証の有効期間は、申請月の1日(または月途中の加入であれば加入日)からです。申請月より前の月に遡って交付することはできません。また有効期限後も引き続き認定証をお使いになる場合は、再度申請が必要です。
  • 認定証の交付後、世帯構成や所得などに変更が生じた場合、変更月に遡って自己負担限度額が変わることがありますので、認定証の内容変更に伴う認定証の返却を求められた場合には、速やかに認定証をご返却ください。
  • 転入等により、八戸市で申告内容が確認できない場合には、前住所地での課税証明書のご準備が必要となる場合があります。

マイナ保険証提示イメージ図(認定証)

入院時の食事代について

入院時の食事代(1食あたり)
所得区分 食事代
下記以外の方 460円
所得区分
「オ」または
「低所得者II」
直近12か月で90日以下の入院 210円
直近12か月で91日以上の入院 160円
低所得者I 100円

長期入院該当申請手続きについて

所得区分が「オ」または「低所得II」の期間で、直近12か月以内に91日以上入院している場合、認定証の申請(長期入院該当申請)していただくと、申請日の翌月1日以降の食事代が、1食あたり160円に減額されます。

なお、申請日から申請月末日までの食事代は、医療機関へ入院費をお支払いいただいた後、国保年金課へ差額支給申請すると、1食あたり50円分(210円-160円)の払い戻しの給付を受けることができます。

  例:1月10日に長期入院該当申請手続きをした場合
  • 2月1日から認定証を提示で食事代が1食あたり160円になる
  • 1月の入院費を医療機関へ支払い後、市役所で1月10日から1月31日までの22日間の1食あたり50円の食事代の差額給付の申請ができます。
申請場所
  • 国保年金課(9)番窓口
申請手続きに必要なもの
  • 受診者の保険証
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 世帯主名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
  • 医療機関発行の領収証

その他(特定疾病療養受領証)

高額の治療を長期間継続して行う必要のある人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働省大臣の定める者に係るものに限る)の人は、認定証とは別に「特定疾病療養受領証」を医療機関等へ提示することで、特定疾病にかかる医療費の自己負担限度額が同一月、同一医療機関の入院・外来ごとに1万円 70歳未満の人工腎臓を実施している慢性腎不全の人で所得600万円超の人は2万円)となります


受領証の申請方法等(申請には医師の意見書が必要となります)については、 八戸市国保年金課 管理給付グループ(電話0178-43-9314)までお問い合わせください。

3.高額療養費(外来年間合算)

高額療養費(外来年間合算)とは、平成29年8月に、70歳以上の方の高額療養費制度が見直されたことに伴い、これまでの月間の高額療養費のほかに、年間を通じて高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。

自己負担限度額の所得区分が、基準日(毎年7月31日)時点で一般・低所得II・低所得Iである70歳以上の被保険者のうち、毎年8月から翌年7月(所得区分が一般及び低所得であった月)までの外来診療の自己負担額(高額療養費の支給を受けることができる場合にはその額を除く)の合計が、144,000円を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます。

 支給対象となる見込みの世帯には、「申請手続きのご案内」をお送りします。

申請手続きに必要なもの

  • 対象者の保険証
  • 申請者(世帯主)及び対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード 
  • 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

高額医療・高額介護合算療養費の支給

高額医療・高額介護合算療養費とは、世帯内の同じ医療保険加入者の年間(毎年8月から翌年7月)の医療費と介護保険サービス費の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費の支給を受けることができる場合にはその額を除く)を合計し、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます(自己負担限度額を超えた分が500円以下の場合は支給されません)。

 支給対象となる見込みの世帯には、「申請手続きのご案内」をお送りします。

申請手続きに必要なもの

  • 対象者の保険証
  • 申請者(世帯主)の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)  
 70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分 医療保険+介護保険の自己負担限度額
所得901万円超 212万円
所得600万円超901万円以下 141万円
所得210万円超600万円以下 67万円
所得210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円

ここでいう所得とは「総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額」のことです。

70歳~74歳の人の自己負担限度額
所得区分 医療保険+介護保険の自己負担限度額
現役並み所得III(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得II(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み所得I(課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
一般(課税所得145万円未満) 56万円
低所得II(住民税非課税世帯) 31万円
低所得I(住民税非課税世帯) 19万円

 

療養費の支給

次のような理由で、医療費全額を病院等の窓口で支払ったときは、申請をすると医療費の一部があとで支給されます。

  • やむを得ない理由により、保険証の自己負担割合で治療を受けられなかったとき
  • 医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代
  • 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
  • あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  • 生血の輸血をしたときの費用
  • 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき

療養費の申請手続きについて

申請場所

  • 国保年金課(9)番窓口
  • 南郷事務所市民生活グループ窓口

申請手続きに必要なもの

  • 受診者の保険証 
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可。)
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

その他、申請の種類により必要なものが異なるため、ご不明な場合は、八戸市国保年金課 管理給付グループ(電話0178-43-9314)までお問い合わせください

その他

a.訪問看護療養費

主治医の指示による訪問看護は、被保険者証に記載された自己負担割合の負担で利用することができます。

b.保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。保険外の部分は全額自己負担となります。

c.移送費

重病人を緊急に搬送するなど、やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に限り支給されます。

d.特別療養費

被保険者が資格証明書の発行を受けている場合、医療費はいったん医療機関の窓口で全額負担することになりますが、申請により自己負担額を除く分が特別療養費として支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 管理給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9376/0178-43-9314 ファックス:0178-44-9106

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