個別避難計画

更新日:2024年07月04日

個別避難計画とは

災害時に一人では避難することが困難な方(避難行動要支援者)について、誰が支援するか、どこにどのような経路で避難するか、避難する際にどのような配慮が必要かなど、避難支援に必要な情報を掲載する個別の避難行動計画です。
具体的には、すでに避難行動要援護者名簿に登録いただいている情報に、避難支援に必要な事項を追加するものになります。

令和3年5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者名簿の登録者一人ひとりについて、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。

作成の対象者

個別避難計画を作成する対象者は、避難行動要支援者名簿に登録している方で、個別避難計画の作成と、計画に記載した情報を避難支援関係者に提供することに同意をいただいた方です。

避難支援関係者

  • 民生委員・児童委員
  • 八戸市民生委員児童委員協議会
  • 八戸市社会福祉協議会
  • 自主防災会、町内会、介護・福祉事業所、他支援団体(ただし、八戸市と個人情報の取扱いに係る協定を締結した団体に限ります)

作成のスケジュール(予定)

当市では令和5年度から、ハザード内に住む要支援者の居住割合の高い地区から段階的に作成を進めていく予定です。

令和6年度は、ハザードマップ上で危険度の高い地区のうち、要支援者の居住割合が高い三八城、柏崎、上長、下長、根岸、南郷の6地区について作成を進めてまいります。

作成の方法

作成の手順は、避難行動要支援者名簿への登録状況、介護保険や障害福祉サービスの利用状況によって異なります。

避難行動要支援者名簿に登録がお済みで介護保険・障害福祉サービス利用者の方

  1. 担当のケアマネジャーや相談支援員が訪問し、個別避難計画の作成について説明をします(市の作成専門員がお伺いする場合もあります)。
    その上で、個別避難計画の作成及び記載情報を避難支援関係者に提供することについて、同意をいただきます。
  2. 1の同意をいただいた方に、担当のケアマネジャーや相談支援専門員が面談し、計画を作成します。
  3. ケアマネジャーや相談支援専門員が計画を市に提出します。
  4. 市から受領した計画書(完成版)を、ケアマネジャーや相談支援専門員がお届けします。

避難行動要支援者名簿に登録がお済みで介護保険・障害福祉サービスを利用されていない方

  1. 市の作成専門員が訪問して個別避難計画の作成について説明をします。
    その上で個別避難計画の作成及び記載情報を避難支援関係者に提供することについて、同意をいただきます。
  2. 1の同意をいただいた場合、計画を作成します。
  3. 計画書(完成版)をお届けします。

避難行動要支援者名簿への登録をされていない方

個別避難計画は、避難行動要支援者名簿に登録されている方について作成することとしていますので、まずは避難行動要支援者名簿への登録をお願いします。

なお、避難行動要支援者名簿に登録されていない方でも、地区の高齢者支援センターが把握している緊急度の高い方については、高齢者支援センター職員が伺います(作成の流れは介護保険・障害福祉サービス利用者と同様になります)。

個別避難計画作成に係る業務委託 受託先事業者向け様式等

計画作成に係る手続きの手順や内容をまとめた手引きです(内容は随時更新する場合があります)。

以下は作成過程で使用する各種様式です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
福祉政策グループ 電話:0178-43-9258 ファックス:0178-47-0746
指導監査グループ 電話:0178-43-9294 ファックス:0178-47-0746

福祉政策課へのお問い合わせフォーム

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