旅券法改正と旅券(パスポート)の電子申請の開始について

更新日:2023年04月13日

旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が、令和5年(2023年)3月27日から施行されます。

今回の法改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、(1)申請者の利便性の向上、(2)旅券事務の効率化、(3)旅券の信頼性の向上、(4)新型コロナウイルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。

詳しくは、以下、外務省ホームページをご確認ください。

旅券(パスポート)の発給申請手続きが一部オンライン化されます。

令和5年3月27日から、マイナンバーカードとマイナポータルを利用することで、パスポートの発給申請手続きが一部オンラインでできるようになり、申請時の窓口への来庁が原則不要となります。ただし、パスポート受け取り時は申請者ご本人の来庁が必要です。

なお、オンライン申請の内容に不備がある場合や追加書類が必要な場合は、関係書類提出のための来庁依頼や、電話等で確認をさせていただくことがありますので、何卒ご了承ください。

手続きの流れや方法等、詳しくは「政府広報オンライン(暮らしに役立つ情報)」ホームページをご確認ください。

申請手続きの主な変更点

1 戸籍謄本の提出

戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年(2023年)3月27日以降は、戸籍謄本の提出が必要となります。戸籍抄本による申請はできなくなりますので、ご注意ください。

2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止

令和5年(2023年)3月27日以降は、査証欄(ビザページ)の増補制度が廃止されます。

今後は、旅券の査証欄の余白が少なくなった場合は、(1)低額な費用で、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替新規として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より6000円高くなります。

なお、これは、令和5年(2023年)3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4 申請書の変更

令和5年(2023年)3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 窓口グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517

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