個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード(住基カード)は他の市町村でも継続して利用できます

更新日:2020年01月07日

八戸市以外の市区町村にお引っ越しされても、お持ちのマイナンバーカード・住基カードを継続してお使いいただけるようになります。

マイナンバーカードまたは住基カードの継続利用を希望する場合には、以下を参考に手続きを行ってください。

転出の際の手続き

カード継続利用の意思表示

カードの継続利用を希望する場合は、転出手続きの際に窓口担当にその旨をお伝えください。

郵送により転出手続きをされる場合は、カードの継続利用を希望する場合はその旨と、日中連絡のつく電話番号を請求書に必ず記入してください。

(注意)カードの継続利用を希望しない場合は、転出手続きの際に返納してください。

転出手続きの期間

転出予定日の14日前、または新しい住所にお住まいになった日から14日以内に転出手続きを行ってください。

(注意)新しい住所にお住まいになった日から14日以上経過した場合は、マイナンバーカードまたは住基カードの継続利用ができなくなりますのでご注意ください。

転出証明書が省略されます

異動する方の中にお1人でもカードの継続利用を希望する方がいらっしゃる場合は、原則として転出証明書は交付されません。転入手続きの際は、マイナンバーカードまたは住基カードが転出証明書の代わりとなります。

転入の際の手続き

継続利用を希望するマイナンバーカード・住基カードの持参

転入手続きをする際には、カードの継続利用を希望される方全員のカードが必要ですので、忘れずにお持ちください。また、継続利用手続きの際には、カードの暗証番号の入力を行っていただきます。

(注意1)住基カードの暗証番号は、カード交付の際にお客様自身が設定した4桁の数字です。マイナンバーカードの暗証番号は4桁の住民基本台帳用暗証番号です。

(注意2)同一世帯の方が継続利用手続きを行う場合は、事前に本人から暗証番号を確認しておいてください。

転入手続きの期間

新しい住所にお住まいになった日から14日以内に転入手続きを行ってください。手続きを行わずに、14日以上経過した場合は、カードが失効するため継続利用ができなくなりますのでご注意ください。また、新しい住所にお住まいになった日から30日以上経過した場合は、異動前の市区町村から転出証明書の交付を受ける必要がある場合もあります。

継続利用を希望した場合であっても…

継続利用を希望し転出した場合であっても、次の場合は継続利用できなくなります。

  1. 転入手続きを行わず、転出予定日から30日以上経過した場合
  2. 転入手続きを行わずに、新しい住所にお住まいになった日から14日以上経過した場合 
  3. 転入手続き後、90日以内にカード継続利用の手続きを行わなかった場合

継続利用手続きの受付窓口

本庁市民課のみで取り扱っております。

(注意)南郷事務所および各市民サービスセンターでは取り扱っておりませんので、ご了承ください。

カードの継続利用手続きの手数料

無料です。

手続きの際の注意点

  1. 継続利用できるのは、有効なマイナンバーカードまたは住基カードに限られます。
  2. 国外へ転出した場合は、どちらのカードも継続利用はできません。
  3. 電子証明書は住所の異動により失効しますので、継続利用の対象とはなりません。

必要な方は、新しいお住まいの市区町村の窓口で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 住民記録グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-2136/0178-43-9537 ファックス:0178-46-1517

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