戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
- 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
- 八戸市に本籍を置かれているかたへの通知日は、決まり次第ホームページ等でご案内します。
- 本籍を他の市区町村に置かれているかたについては、本籍地の市区町村から通知されます。住所地からの通知ではありませんので、ご注意ください。
氏名の振り仮名の届出
- 通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても、その振り仮名が戸籍に記載されますので、手続きは不要です。
- 通知の振り仮名が誤っているときは、必ず正しい振り仮名を届け出てください。
届出の期間
- 令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日)
届出の方法
- マイナポータルからの届出
- 本籍地市区町村、住所地市区町村窓口への届出
- 本籍地市区町村への郵便による届出
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更新日:2025年05月01日