亡くなったときは…

更新日:2024年04月08日

死亡届を出しましょう

届出期間

死亡の事実を知った日を含めた7日以内に届出を行ってください。

届出窓口

本庁 市民課、南郷事務所、各市民サービスセンターの窓口

または他の市区町村の窓口

届出できる方

  • 亡くなった方の親族
  • 同居していた方
(注意)上記の方が届出できない場合は、市民課までお問合せください。

届出の際に必要なもの

死亡届
(注意) 病院で右半分の死亡診断書または死体検案書を記入したあとにお渡しします。

(注意)死亡届を届出する前に、事前に火葬日時の予約をお願いします。

火葬と埋葬について

届出後に、「死体(胎)埋火葬許可証」と「斎場使用許可証」を交付します。

この証明書は、火葬する際に必要となります。 斎場での火葬後、火葬した旨を「死体(胎)埋火葬許可証」に証明し、お返しします。 この証明書は、埋葬する際に必要となります。

許可証の紛失などには、くれぐれもご注意ください。

お知らせ

夜間・休日に届出をされる方へ

窓口の受付時間外での届出は、市庁別館出入口の巡視員室で行ってください。

八戸市に本籍のある方へ

戸籍の記載には日数がかかるため、届出日当日に戸籍謄本(全部事項証明書)もしくは除籍謄本などを取得することはできません。

戸籍謄本(全部事項証明書)もしくは除籍謄本などが必要な方は、優先記載が予約できますので届出の際にお申し出ください。

死亡届を届出された後の主な手続について

世帯の状況などにより、必要な手続はそれぞれ異なります。手続については「ご逝去に伴う手続ガイドブック」をご確認のうえ、詳細については各担当窓口へお問い合わせください。

ご逝去に伴う手続ガイドブック(PDFファイル:3.1MB)

(注意)ガイドブックは、死亡届受付時に窓口(本庁市民課、各市民サービスセンター、南郷事務所)でお渡ししています。

おくやみコーナー(ご逝去に伴う手続のお手伝い)

八戸市では、身近な方がお亡くなりになったあとの、市役所内での手続をスムーズに行えるよう、令和4年6月6日(月曜日)から「おくやみコーナー」を開設しました。 

おくやみコーナーは事前予約制です。

詳しくは、「おくやみコーナー(ご逝去に伴う手続のお手伝い)」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 窓口グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517

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