特別永住者証明書
特別永住者の方へ
2012年(平成24年)7月9日より在留管理制度の変更に伴い、「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」への切り替えが必要となります。なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は新制度の開始後も一定期間は「特別永住者証明書」とみなされます。「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」とみなす期限は、「平成24年7月9日からの外国人住民の新制度」をご覧ください
切替・再交付の申請方法
申請できる方
八戸市を住居地として登録をされている、特別永住者の方
お持ちいただくもの
- 特別永住者証明書(みなされる外国人登録証明書を含む)
(注意)紛失等された場合は公的な書類(遺失物届出証明書など)が必要です。 - 旅券(お持ちの方のみ)
- 顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽・無背景・正面を向いたもの)
(注意)16歳未満の方は不要です。
受付窓口
本庁 市民課(本館1階) 3番窓口
(注意)南郷事務所、各市民サービスセンターでは受け付けしていません。
受付時間
月曜日~金曜日:8時15分~17分00分
(注意)土曜日は受け付けしていませんので、あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 市民課 住民記録グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-2136/0178-43-9537 ファックス:0178-46-1517
更新日:2021年03月09日