市営霊園に関する各種手続き

更新日:2022年07月25日

主な届出の種類

  1. 一般墓地区画の使用者が亡くなったとき(名義変更)
  2. 使用者の住所や連絡先などが変わったとき
  3. お墓に関する工事をするとき
  4. 一般墓地区画を使わなくなったので、市へ返したい
  5. 霊園使用許可書(又は承継承認書)の再発行を受けたい

(注意)すべての届出には本人確認書類の提示が必要です。

  • 【1点確認】:運転免許証、マイナンバー(個人番号)カードなど
  • 【2点確認】:健康保険証など+診察券など

(注意)霊園使用者本人、同一世帯(住民票が同一)以外の方が窓口に来る場合は、原則使用者が記入した委任状が必要となります。

受付窓口

市民課 霊園窓口(市庁本館1階)

(注意)各霊園の管理事務所では受付しておりません。

遠方の方の場合など、郵送による手続きも受け付けています。

1:一般墓地区画の使用者が亡くなったとき(名義変更)

一般墓地区画の使用者が亡くなられたときは、新しい使用者(祭祀を主宰する者)への承継(名義変更)手続きをする必要があります。

亡くなられた方の名義のままでは、霊園に関する各種手続きができませんので必ず手続きしてくださいますようお願いいたします。

提出する書類

霊園使用権承継届出書

添付書類

  • 新しい使用者の住民票(世帯全員、本籍、続柄が記載されたもの)
  • 前使用者と新しい使用者の続柄、前使用者の死亡年月日が確認できる戸籍謄本類
    (例:死亡した方の除籍謄本、親の戸籍謄本など) 

重要なお願い

死亡者と承継者の続柄により必要な書類が異なります。

戸籍謄本類を取得する前に、事前に霊園担当にご相談ください。

2:使用者の住所や連絡先などが変わったとき

霊園使用者の住所、電話番号などの連絡先が変更になった場合は、重要なお知らせなどが届かない場合がありますので、必ず住所等の変更届出をしてください。

提出する書類

住所等変更届出書

(注意)市外に住所を登録している方は使用者の住民票(世帯全員・本籍・続柄記載のもの)を添付してください。

3:お墓に関する工事をするとき

霊園の一般墓地区画に墓石等を建てる、改修する、撤去するなどの工事をする場合には、事前に届出が必要です。

提出する書類

  • 設備設置等届出書 
    (注意)市民課 霊園窓口に設置しています。
  • 添付書類
    • 霊園使用許可書(又は霊園使用権承継承認書)の原本(コピー不可)
    • 設計図面 

 

4:墓地を使わなくなったので、市へ返したい

他の場所に墓地を求めたりなどして、一般墓地区画を使用しなくなった場合は、遺骨等は引き取り、墓石等を撤去して更地にした後、返還の届出をしてください。

提出する書類

墓地使用場所返還届出書

添付書類

  • 霊園使用許可書(又は霊園使用権承継承認書)の原本(コピー不可)
  • 一般墓地区画一度も使用せず返還する場合のみ:使用者名義の通帳の写し

注意事項

  • 一般墓地区画を更地にしても、返還の届出をしない限り、返還されたことにはなりませんのでご注意ください。
  • 返還時に更地になっていない場合、返還手続きは完了しません。
  • 返還時に維持管理料の未納があった場合は、完納していただきます。
  • 一般墓地区画を一度も使用せず返還される場合は、「使用許可当時に支払済みの使用料」の半額が払い戻しされる場合があります。
  • 使用者が亡くなっている場合は、先に名義変更の手続きが必要になります。

詳しくは、霊園窓口までご相談ください。  

5:霊園使用許可書(又は承継承認書)の再発行を受けたい

霊園使用許可書等を紛失、汚損してしまったときは、無料で再発行いたします。

提出する書類

使用許可書等再交付申請書

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 管理グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9193 ファックス:0178-46-1517

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