ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出

更新日:2024年01月17日

ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法に係る特定施設を設置等するときは、政令に定める事項を届け出なければなりません。

特定施設の設置や変更等を行う場合は定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行ってください。

特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第1)正本、写し1部

特定施設を設置しようとするとき、又は施設の構造等を変更しようとする場合には、それぞれ、設置届、変更届の提出が必要になります。届出は「工事着手の60日前まで」に行ってください。また、現に設置されている施設が政令の改正により特定施設となった場合は、使用届の提出が必要になります。届け出は「事由発生から30日以内」に提出してください。

氏名等変更届出書(様式第3)正本、写し1部

届出者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は代表者の氏名)、特定事業場の名称及び住所に変更がある場合は、「変更があった日から30日以内」に提出してください。

特定施設の使用廃止届出書(様式第4)正本、写し1部

特定施設を廃止する場合に届出をする必要があります。届出は「特定施設を廃止した日から30日以内」に提出してください。

承継届出書(様式第5)正本、写し1部

特定施設を譲り受け又は借り受けた者は、「その承継があった日から30日以内」に提出してください。

ダイオキシン類測定結果報告書(様式第6)正本、写し1部

法第28条の規定により、毎年1回以上排出ガス、ばいじん、排出水等に含まれるダイオキシン類濃度の測定を行わなければなりません。また、その測定結果を八戸市長に報告しなければなりません。測定結果は八戸市が公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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