建設資材廃棄物の引渡完了報告制度について

更新日:2023年06月15日

令和5年6月より電子データによる提出ができるようになりました。
詳細は下記「報告方法」をご確認ください。

制度の概要

   青森県で発生する不法投棄等の多くは建設・解体工事に伴い排出される建設系産業廃棄物が占めています。

   その対策として八戸市では要綱を作成し、八戸市内で行われる一定規模以上の建設工事(下記のとおり)の元請業者及び自主施工者に対し、建設系産業廃棄物を適切な処分業者に引き渡したことを八戸市へ報告していただく制度を制定しました。

建設リサイクル法に基づく従来の報告制度のフロー図

報告が必要な建設工事

建設リサイクル法第9条第1項に定める対象建設工事(下表のとおり)のうち、八戸市内で施工されるもの(公共工事は除く。)

(注意) 八戸市外で施工する対象建設工事については、青森県環境管理部又は青森市への報告が必要となります。

対象建設工事

工事の種類 規模
建築物の解体工事 床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・リフォーム工事等 請負代金が1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金が500万円以上

報告対象者

元請業者又は自主施工者

報告方法

(1)紙面による場合

   報告書に必要事項を記載し、所定の書類を添付した上で、持参または郵送により、下記の宛先へ1部提出してください。

 宛先:〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
            八戸市 環境保全課 廃棄物対策グループ

  (注意) 郵送で提出する場合は、必ず書類作成担当者の連絡先を併記してください。

(2)電子データによる場合 (八戸市内の工事のみが対象です)

 1.八戸市電子申請システム

   八戸市電子申請システム ⇦こちらのリンクから報告書及び添付書類の電子データを提出してください。

 2.電子メール

   報告書及び添付書類の電子データを下記の宛先へ送信してください。

     宛先:kankyo@city.hachinohe.aomori.jp

   (注1)件名は「建廃報告」としてください。
   (注2)ファイル名は「建廃報告(工事の届出番号)」としてください。
                また、ファイルが複数となる場合はファイル名の末尾に番号を付けてください。
                例   (1個目)建廃報告123-1   (2個目)建廃報告123-2
   (注3)ファイルサイズが30MBを超える場合は「1.八戸市電子申請システム」をご利用ください。 

【参考】

報告様式

添付書類

  • 運搬(処分業者への引渡し)終了に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し又はこれに相当する電子マニフェストの通知
  • 元請業者又は自主施工者が自ら廃棄物を運搬した場合は、廃棄物処理法の規定により運搬時に備え付けることとされている書面の写し

報告期限

工事により発生した産業廃棄物の引渡しを完了した日から20日以内

報告書未提出の場合の措置

元請業者又は自主施工者に対し催告を行い、それでもなお提出いただけない場合は、廃棄物処理法第18条第1項に基づく報告徴収

リンク

(その他)建設工事で発生した産業廃棄物の処理に係る留意事項

建設工事で発生した産業廃棄物の処理に係る留意事項をまとめたチラシを作成しました。

関係業者間で共有等し、建設工事で発生した廃棄物は元請業者が適正に処理しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

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