産業廃棄物の処理に関する試験・研究について

更新日:2020年01月07日

 他者から(特別管理)産業廃棄物の収集運搬や処分の処理委託を受ける場合は、廃棄物処理法に基づく許可が必要です。また、同法第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設を設置する際にも許可が必要です。
ただし例外として、営利を目的としないで、下記1. (1)~(4)の試験研究を行う場合であって、かつ、あらかじめ、市に当該試験研究の計画書を提出し、市が妥当と認めた場合には、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可及び当該試験研究にのみ使用する産業廃棄物処理施設の設置許可は、それぞれ不要となります。(注意:平成18年3月31日付け環廃産発第060331001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)

1.試験研究について

 ここでいう試験・研究とは、以下の(1)~(4)に係るもので、下記の条件を全て満たすものとなります。

(1) 学術研究
(2) 処理施設の整備
(3) 処理技術の改良、考案
(4) 発明

〔条件〕

  1. 試験研究の期間がむやみに長期間にならず、合理的な期間であること。
  2. 試験研究の際に取り扱う産業廃棄物の量は必要最小限の量であること。
  3. 廃棄物処理法第12条の処理基準を踏まえて不適切な処理を行わないこと。
  4. 試験研究に使用する施設は、廃棄物処理法第15条の2第1項各号等を踏まえて、生活環境保全上支障のないものであること。
  5. 同様の内容の試験研究が既に実施されている場合には、その結果を踏まえて、この試験研究の必要性が認められるものであること。

産業廃棄物の処理に関する試験研究の実施を希望される方は、「試験計画書」を作成の上、環境保全課に提出してください。
計画書の内容を審査し、適正と認められる場合には、受理書を交付しますので、受理書の交付を受けるまでは試験研究を行わないでください。

2.申請手続きについて

(1)申請様式

申請様式は下記ファイルをご覧ください。

(2)提出先

八戸市環境部環境保全課

(3)提出部数

正本1部、副本1部

(4)留意事項

  •  申請は予約制としますので、事前に環境保全課に連絡して申請日時を調整してください。また、届出書は申請者が直接持参して概要の説明を行って下さい。
  •  届出内容が適正であると判断した場合は、受理書を送付しますので、それまでは試験研究に着手しないでください。当課の確認を受けず、試験研究と称して(特別管理)産業廃棄物を処理した場合、産業廃棄物処理業の無許可営業や、産業廃棄物処理施設の無許可設置に該当することになる場合があるので注意してください。
  •  試験研究終了後には、その結果を確認できる報告書を2部提出してください。
  •  届出内容に変更がある場合は、変更したい部分について、事前に届出してください。その際の様式は任意ですが、変更前と変更後がわかるように資料を作成してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

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