優良産廃処理業者認定制度の活用について
優良産廃処理業者認定制度とは
この制度は、
通常の産業廃棄物処理業者の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産業廃棄物処理業者(以下「優良認定業者」という。)を都道府県・政令市が審査して認定する制度です。
排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図るとともに産業廃棄物の適正処理を積極的に推進する目的で創設され、平成23年4月1日から施行されています。
認定の基準(以下の5つの基準があります)
(1)遵法性
従前の許可の有効期間、又は当該有効期間を含む連続する5年間(許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間に廃棄物処理法に違反して改善命令等の不利益処分を受けたことがないこと。
(2)事業の透明性
会社情報、取得している許可の内容、産業廃棄物の処理状況など、産業廃棄物の処理に関する情報をインターネットで広く公表し、定期的に更新していること。
(3)環境配慮への取組
ISO14001やエコアクション21等の認証を取得していること。
(4)電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、利用可能であること。
(5)財務体質の健全性
財務体質の健全性に係る次の基準をみたしていること
・申請直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること。
・申請直前3年の各事業年度のいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上、もしくは前事業年度における「営業利益金額+減価償却費」が0を超えること
・申請直前3年の各事業年度の「経常利益金額+減価償却費」の平均額が0を超えること
・法人税、社会保険料等について滞納してないこと
優良基準に適合すると
認定された産業廃棄物処理業者は、以下の特例等を受けることができます。
- 通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年となります。
- 産業廃棄物処理業の許可証に、「優良」の文字が明記されます。
- 認定を受けた事業者は、八戸市のホームページに掲載されます。
優良認定業者一覧
優良認定業者一覧表(令和5年6月22日現在) (PDFファイル: 80.4KB)
- (注意1)各業者の処理方法、許可品目等の詳細については、業者名簿にてご確認ください。
- (注意2)優良産廃処理業者の認定申請(注意:産廃許可業者向け)の手順等については、こちらをご確認ください。
優良産廃処理業者の認定申請について((特別管理)産廃処理業許可業者向け)(内部ページ)
関連情報
関連ページ(リンク先(環境省))を以下のとおりご案内します。
優良産廃処理業者認定制度について(制度概要)【環境省】(外部(環境省)ページ)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722
更新日:2023年06月26日