二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例について

更新日:2023年09月16日

制度の概要

二以上の事業者(親子会社)が、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合に、都道府県知事(政令市は市長)の認定を受けることができる制度です。

この認定を受けた者は、当該認定を受けた者のうち他の事業者が排出した産業廃棄物の収集、運搬又は処分を、産業廃棄物処理業の許可を要しない自ら処理として扱うことができるようになりますが、適正な処理を確保するため、処理基準の遵守、帳簿の記載及び保存義務等は適用されます。

認定申請

申請は、八戸市環境保全課で受け付けています。(注意:予約制

八戸市市民環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

認定申請をする場合、下記の手順に従ってください。

1.事前相談

認定申請は予約制としますので、事前に環境保全課に連絡して申請日時を調整してください。

また、認定申請の区分や申請の際にどのような書類が必要かどうかについて、事前に環境保全課にご確認ください。
設置しようとうする施設の種類・規模等によっては、認定を受ける前に、産業廃棄物処理施設設置許可が必要となります。

事前予約がない場合、担当職員不在等により対応できない場合がありますのでご了承ください。

2.申請書の提出

提出用の申請書1部と、共同申請者数に応じた控えを作成してください。

申請書の受理にあたっては、必要書類が揃っているか、記載事項に誤りはないかを確認し、不備がある場合はその時点で訂正をしていただきます。不備がなくなった段階で手数料を納付するための納入通知書を発行しますので、手数料を支払った領収書を確認できた段階で申請書を正式に受理します。

注意:納付された手数料はいかなる場合にも還付しませんので、ご注意ください。)

3.申請書の審査

申請書の受理後、申請書の内容について認定の基準に適合するか否かを審査します。
申請書に疑義がある場合、申請者に聞き取りを行いながら申請書の補正を行います。

申請書が受理されてから認定までに係る期間は、おおよそ50日(閉庁日を除く。)です。

変更の手続き

認定を受けた者は、認定の内容を変更する場合には変更の認定申請又は変更届の提出が必要となる場合があります。認定内容を変更する場合は、事前にご相談ください。

実績報告

認定を受けた者は、毎年6月30日までに、認定に係る産業廃棄物の処理に関する報告書を提出する必要があります。
報告書は下記各種様式からダウンロードしてください。

手引き

認定申請又は届出につきましては、以下の手引きを参考にしてください。

二以上の事業者による産業廃棄物の特例関係の手引き(PDFファイル:789.2KB)

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
調査指導グループ 電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722
廃棄物対策グループ 電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

環境保全課へのお問い合わせフォーム

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